| 罰則等適用法令 |
量刑 |
罰則等の根拠法令条項 |
ミッション名 |
| 宅地建物取引業法第35条第一項・同法第47条、47条の2ほか…同法第79条ほか |
同法第65条による監督=業務の停止、免許の取消し、指示、登録の削除ほか…罰則=2年以下の懲役又は300万円以下の罰金ほか |
(重要事項の説明等)第35条第一項 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
(業務に関する禁止事項)第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。1.宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為…ほか |
マッチ・モアー
(獲物もっと) |
| 地方公務員法第30条及び第33条 |
地方公務員法第29条第一項(任命権者である市長の懲戒処分) |
(服務の根本基準)第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(懲戒)第29条第一項 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 |
アイガット・ブリベリ
(賄賂をゲット)
(飲み食いも
ワイロだぞ) |
| 都市計画法第42条第一項 |
都市計画法第92条第4号、第6号=50万円以下の罰金 |
(開発許可を受けた土地における建築等の制限)第42条第一項 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき(中略)は、この限りでない。
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ヒット・ヒット
(濡れ手に
粟大作戦) |
| 特定行政庁 |
刑事訴訟法 |
違法建築物の見逃し罪 公務員の告発義務違反 |
オゥ・ノー |
| 行政のミス |
懲戒処分 |
建築確認の行政処分そのものが建築基準法違反(だけんなんねだって) |
オゥ・ガッデム |
| 工事中 |
工事中 |
↓工事中(いやいや現場は本当に工事中というか、アレなんですワ♪) |
コンストラクション |