秋津レークタウンのスーパー前に建築中の中華料理店も建築協定違反です。建築・営業に反対しています。

平成19年11月12日付受理された不服審査請求に対する熊本市の弁明書です。

                        弁 明 書
                                     開景発第000707号
                                     平成19年11月19日
 熊本市開発審査会会長 様
                                    熊本市長 幸山 正史

  平成19年11月12日付けで審査請求のありましたことについて、下記のとおり弁明
 します。

                    記

  受付番号  第 14 号  請求年月日   平成19年11月12日
  審査請求人 住所又は所在地  熊本市秋津町秋田3442-40
          氏名又は名称   佐藤 上 ほか5名

  第1 本案前の弁明
   1 事件の表示
     審査請求人らが平成19年11月12日に提起した、平成18年5月11日に
    株式会社************が熊本市建築指導課に提出するために、熊本
    市秋津町秋田字古屋敷****番**の一部に建築する飲食店(焼鳥屋。以下「本
    件建築物」という。)が、都市計画法(以下「法」という。)42条1項ただし書
    に基づく許可(以下「建築許可」という。)を必要とするか否かの判断を求める
    ために申請した建築確認申請事前調査報告書(以下「報告書」という。)に、熊
    本市が本件建築物は当該開発許可に係る予定建築物と同一用途と判断し、建築許
    可は不要と記載した行為(以下「本件行為」という。)について、処分の取消し
    を求める審査請求

   2 弁明の趣旨
     本件審査請求を却下するとの裁決を求める。

   3 却下を求める理由
   (1)行政処分の不存在について
      法42条1項は、開発許可を受けた開発区域内において法36条3項の公告
     があった後は、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物の新築、改築又は
     用途変更(以下「建築行為」という。)について制限を行おうとするものであ
     る。したがって、予定建築物と同一の建築行為については、建築許可は不要と
     なる。
      都市計画法施行規則60条は「建築基準法6条1項の規定による確認済証の
     交付を受けようとする者は、その計画が・・法42条・・(中略)・・の規定に
     適合していることを証する書面の交付を市長に・・(中略)・・求めることがで
     きる。」と規定して、適合証明書の交付権限を市長に与えている。
      なお、熊本市の建築確認の運用は、適合証明書に替えて特定行政庁が報告書
     により関係法令の担当部局に判断を求めており、本件行為もその運用に基づき
     行ったものである。
      法42条1項ただし書に基づき許可が必要となる開発許可に係る予定建築
     物以外の建築物の新築、改築又は用途変更に該当しない旨の判断は、建築行為
     について定めた法42条1項の要件に該当する事実を満たしているか否かの
     確認にすぎず、形式的な手続き上の申請(報告書への記載)に対し「建築行為
     の許可を要しない」という旨の形式的包括的なものであり、審査請求の対象と
     なる国民の具体的な権利義務に直接明示的に触れたものではない。
      そもそも、審査請求とは、行政庁の行う行為のうち、法律上の根拠に基づき、
     公権力の行使として直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する行
     為によって生じた効果をさかのぼって消滅させることを目的とすることから、
     審査請求が認められるためには、その行為が法律上の効果を発生するものでな
     ければならない。
      したがって、本件行為は、建築許可の要件に該当する事実の存否の確認にす
     ぎず、それ自体として法的効果を生じさせるものではないから、審査請求の対
     象となる行政処分に当たる行政の公権力の行使たる事実行為に該当せず、本件
     審査請求は不適法なものとして却下すべきものである。
   (2)審査請求期間の徒過について
      行政不服審査法14条3項に「審査請求は、処分があった日の翌日から起算
     して1年を経過したときは、することができない。」と規定されている。本件
     行為は、平成18年5月11日に行われており、本件審査請求が提起されたの
     は平成19年11月12日であるから、既に1年を経過していることは明らか
     である。同項には正当な理由がある場合のただし書の規定もあるが、審査請求
     人らからはただし書規定に該当する理由は示されていない。また、行政不服審
     査法14条1項に「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算
     して60日以内にしなければならない。」と規定されている。審査請求人らは、
     本件行為があったことを知った日を熊本市建築審査会の裁決書が送達された
     平成19年9月14日と主張するが、平成18年6月14日に開発景観課職員
     が建築指導課職員と共に秋津レークタウンの公民館に赴き、本件建築物の建築
     経過等の説明を地元住民に対し行っており、その説明会において建築許可を不
     要と判断した根拠等についても説明を行っている。
      また、平成19年9月5日に開催された熊本市建築審査会の口頭審査におい
     て、審査請求人らの本件建築物は法42条違反ではないかという指摘に対し、
     特定行政庁は開発景観課から報告書で問題なしとの回答を受けたと答弁して
     いる。
      行政不服審査法14条1項本文の「処分があったことを知った日」とは、処
     分の名宛人以外の第三者については、第三者が処分があったことを了知したも
     のと推認することができる日であることから、審査請求人らが「処分があった
     ことを知った日」は、地元の説明会において本件行為が告知された平成18年
     6月14日、また、遅くとも建築審査会の口頭審査開催日の平成19年9月5
     日であり、その日の翌日から60日を経過していることは明らかである。
      したがって、本件審査請求は、行政不服審査法に規定する審査請求期間を徒
     過したものであり、このことからも、不適法なものとして却下すべきものであ
     る。

  第2 本案の弁明について
   1 弁明の趣旨
     本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。

   2 審査請求の理由に対する認否
     1)は、本件建築物が法34条10号イの規定により熊本県知事の許可を受
     けた開発区域に建築されたことについては認める。特定行政庁に係る部分は不
     知。その余は争う。
     2)は、ア)及びウ)は認める。その余は争う
     3)は、特定行政庁に係る部分については不知
     4)は、秋津レークタウンの目的及びスーパーマーケットの営業に係る部分
     については不知。その余は争う。                 、

   3 事件の経過
   (1)平成18年5月11日に株式会社************が、熊本市建築
     指導課に提出するため、本件建築物についての建築許可の要否の判断を求め、
     報告書に記載するよう請求した。
     ア 地名地番 熊本市秋津町秋田字古屋敷****番**の一部
     イ 建築物  飲食店
     ウ 根拠条文 法42条1項
   (2)平成18年5月11日に建築許可は不要と判断し、報告書にその旨を記載し
     た。

   4 弁明の理由
   (1)本件建築物は、昭和60年11月7日(熊本県指令建第438号)に熊本勤
     労者住宅生活協同組合(以下「生協」という。)が法34条10号イに基づき
     熊本県知事の開発許可を受け開発(以下「本件大規模開発」という。)された
     開発区域内に平成18年6月7日に建築基準法に基づく建築確認を受け建築
     されたものであるが、本件建築物の建築は、法42条1項の建築許可は不要と
     判断し、報告書へその旨を記載したものである。
   (2)本件行為が十分検討されず、恣意的に行われ、違法であるという指摘につい
     て
     ア 昭和63年9月16日(建第開14号)付けで交付された法36条2項に
      基づく開発行為に関する工事の検査済証(以下「本件検査済証」という。)
      には、本件建築物が建築された開発区域に建築できる建築物は店舗と定めら
      れており、店舗(スーパーマーケット)が建築されている。ここで、市街化
      調整区域において建築が認められる店舗については、法34条1号に規定す
      る店舗(以下「1号店舗」という。)の基準に基づき判断しており、1号店
      舗は、運用基準において「当該地域の市街化の状況に応じて、住民の利便の
      用に供するものとして同種の状況にある地域においては通常存在すると認
      められる建築物の用に供する開発行為は、許可の対象として取扱って差し支
      えない(開発許可制度運用指針Ⅲ-6-2(3)。平成13年5月2日付け国
      総民第9号国土交通省総合政策局長通知)」とされており、許可権者の裁量
      を認めている。本市においても、その法の趣旨に基づき判断しており、飲食
      店を1号店舗として取扱うことは裁量の範囲であり、過去に許可した事例も
      ある。当該事例は、法43条1項に基づく許可であり、専用住宅から1号店
      舗併用住宅への用途変更を許可したものである。根拠条文は、本件行為とは
      異なるが、許可を受ける土地が開発許可を受けているか否かが異なるだけ
      で、既存の建築物以外の建築行為について許可を必要とする点では同じであ
      る。審査請求人らは、当該事例は本件行為の参考事例にはならないと主張す
      るが、飲食店を1号店舗として取扱っていたからこそ法43条1項に基づき
      専用住宅から1号店舗併用住宅への用途変更を許可したものであり、飲食店
      を1号店舗として取扱っていないなら許可にはならないものである。
     イ 審査請求人らは、本市が本件行為を十分検討もせず恣意的になしたと主張
      するが、本件行為に当たっては、開発景観課において本件建築物の建築許可
      の必要性について検討を行い、報告書に地元自治会長及び生協の理事長の承
      認書が添付されていることを確認し、報告書の申請者に対しては、建築協定
      が締結されているため、建築確認申請に際しては建築指導課の指導を仰ぐよ
      う指示するなどその手続に瑕疵はなく適法なものである。
     エ(ママ)
      審査請求人らは、本件建築物が既存建築物の用途変更ではなく、建築許可
      を必要とする予定建築物以外の新築であり、本件行為は違法であると主張す
      るが、開発許可は、一般的な禁止の解除とされていることから、本件大規模
      開発において当該開発区域に認めた予定建築物と同じ用途であれば、建築基
      準法等の他の法律の制限や建蔽率等の開発許可条件を満足すれば違法とい
      う問題は生じない。
     オ 法34条10号イに基づき開発許可を受けた大規模開発行為による開発
      区域は、将来、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域
      への編入が想定されるため(昭和44年9月10日建設省都計発第102号
      建設省都市局長通達Ⅲ-2(2))、開発許可に際しては、市街化区域への編
      入後に違反建築物が生じないよう、法8条1項1号に規定する市街化区域の
      用途地域を指定するのが一般的であり、許可権者が熊本県知事から熊本市長
      に移ってからの大規模開発行為に対する許可に際しては、全て開発許可の条
      件として用途地域を指定している。
       本件大規模開発についても、本件建築物が建築された店舗用地等以外の開
      発区域については、建築物の用途の基準は、当時の第一種住居専用地域(現
      在の第一種低層住居専用地域)に建築可能な用途と本件検査済証に記載して
      いる。このことから、当該店舗等用地に係る開発区域の用途地域は、本件検
      査済証に記載された建築物の用途の基準から鑑みると当時の第二種住居専
      用地域(現在の第二種中高層住居専用地域)が該当していると考えられるた
      め、本件建築物は、当該用途地域に建築できる店舗等に該当し、問題はない
      ものである。

   5 結論
     4で弁明したとおり、熊本市がした本件行為は、適法であり、取消す必要はな
    く、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。
 このホームページは、「秋津レークタウン建築協定を守る会」が公開しているものです。ご質問などございましたら次までご連絡ください。 〒861-2105 熊本市秋津町秋田 3442-40 佐藤上(さとうのぼる) 電話: 050-3664-1706 電話(携帯): 080-5245-3100 メール: noboru@laketown.pc-door.com (ついでに私佐藤のPCお悩み相談処のお店の宣伝も…!! http://pc-door.com/ どうぞおいでください)