弁 明 書
平成19年 8月24日
熊本市建築審査会 御中
熊本市建築主事
****
審査請求人 熊本市秋津町秋田3442番地40佐藤上氏並びに熊本市秋津町
***************氏が、平成19年8月13目付けで提起した、
建築確認処分の取り消しを求める審査請求について下記の通り弁明します。
記
1. 弁明の趣旨
「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求めます。
2. 審査請求記載事項の認否
熊本市**************************
******氏に対し、平成19年7月20日付け第****号で建築確
認処分したことは認めます。
3. 処分庁の弁明
確認処分とは、建築基準法第6条に基づき申請された建築計画が、建築基準
関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定、その他建築物
の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定
で政令で定めるもの(以下「対象法令」という。))に適合するものである事に
ついて建築主事の確認を受け確認済証の交付を受ける制度である。
これに基づき、建築主事が平成19年7月20日 第******号で確認処分
(以下「本件確認処分」という。)した飲食店は、申請された建築確認申請書に
より上記の建築基準関係規定に則り、その適合性を判断して確認済証を交付し
たものである。
ところで、審査請求人は本件確認処分の取消しを求める審査請求において、
請求の理由である確認処分に係る違法の内容については特に明示していないも
のの、本件確認処分は建築協定に係る協定内容である許容用途に違反する旨述
べその処分の取消しを請求している。
しかしながら、建築協定の法的性格は当事者間の自主的規制であって、建築
基準法令そのものではないことから建築主事の行う建築確認の対象法令とはな
らないものである「建築基準法質疑応答集(国土交通省住宅局内建築基準法研
究会編)教示」。また、審査請求人においても本審査請求の取消し理由とする建
築協定内容については建築基準関係法の確認対象法令では無い旨を認識してい
るものと審査請求書より伺われる。
尚、本件確認処分は平成18年6月7日 第*****号で確認を受けた建築物
で、現在仮使用中の部分以外の計画の未定部分(テナント予定)の計画決定に
よる審査である。すなわち、当初計画の工事未了部分に対する審査(面積の増
加等が特に発生しない建物内部規定等の審査)であって既確認済建築物の継続
的な処分として位置づける計画変更手続きであり、よって、本件確認処分は当
初確認処分した建築物に帰属する処分であり、その取消しは意味が無いものと
言える。
以上により、本件確認処分は請求人が主張する建築協定の内容については建
築基準関係規定の対象法令に当たらず、建築協定の抵触による取消し請求は理
由が無いものとして棄却を求めるものである。
なお、その余の件については建築主事の権限外である。
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釈 明 書
平成19年8月24日
熊本市建築審査会 御中
特定行政庁
熊本市長 ****
審査請求人 熊本市秋津町秋田3442番地40佐藤上氏並びに熊本市
秋津町***************氏が、平成19年8月13日付けで提
起した、建築確認(計画変更)の行政処分取り消しを求める審査請求に関し、
審査請求人が審査請求の理由で述べているほとんどの部分が処分庁(建築確
認に関しては建築主事)に対してではなく、特定行政庁の職務について述べ
ているので、処分庁の弁明に併せ特定行政庁として釈明します。
記
1)、2)、3)、6)、7)について
本市の建築行政を担当する部署は、建築行政に関する業務を担当する建築指
導課と建築主事が行う審査、検査等の業務を担当する建築審査室に分かれてい
る。審査請求人が理由に挙げている行政担当者は建築指導課の職員であり、自
己の偏見、自己の予断に基づく恣意的な確認処分は出来ない立場にある。
4)について
当該建築物は建築基準法上、工事途中で一部の使用を認めた(仮使用)建築
物にあたる。本市で調査した結果、施工者が仮使用についての解釈を誤り着手
したが、行政庁の指導に従い速やかに着手前の状態に戻したため、口頭による
注意処分とした。したがって、審査請求人が理由に挙げているような刑事罰等
に値しないと判断したものであり、看過や便宜を供与したものでは無い。
5)について
建築行政の通常業務において、建築基準法上の問題が無く建築協定の内容や
協定に抵触する相談を受けた場合、建築協定運営委員会の同意を基本としてい
るが、委員会が実働していない場合などはその地区の自治会長に相談するよう
指導を行っている。
8)について
建築協定違反についての最終的な判断や違反の措置に関しては、協定の私法
的性格上、特定行政庁が行えるものではない。しかし、従来においても協定違
反の疑いがある場合については、建築協定の本来の趣旨でもある地域住民の相
互理解による良好な住環境の確保のため、運営委員会等との協議を行うよう指
導している。今回の件についても、一貫して問題解決に向けた指導、調整を行
い、適切に対応してきた。
最後に、特定行政庁としては、今回の建築協定問題を真筆に受け止め、締結
されている建築協定地区に出向き、地域住民や自治会と連携を図り、建築協定
や運営委員会の再構築に努め、すみよい街づくりが出来るよう指導したい。
以 上
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