再 弁 明 書
開景発第000745号
平成19年12月10日
熊本市開発審査会会長 様
熊本市長 幸山 正史
平成19年12月5日付け反論に対して、下記のとおり再弁明します。
記
受付番号 第 14 号 請求年月日 平成19年11月12日
審査請求人 住所又は所在地 熊本市秋津町秋田3442-40
氏名又は名称 佐藤 上 ほか5名
1 はじめに
本件審査請求に対する弁明は、平成19年11月19日付開景発第00070
7号弁明書のとおりであるが、反論書の4ページに係る行政処分の不存在の部分
及び10ページに係る都市計画法(以下「法」という。)第34条第1号店舗の部
分に対して弁明する。
2 反論書の4ページに係る行政処分の不存在の部分に対して
建築基準法第6条第1項は、建築計画が建築基準関係規定その他建築物の敷
地、構造又は建築設備に関する法令に適合するものであることについて、事前に
申請し、建築主事の確認を受けなければならないと規定している。
建築主事は、建築物に関する建築基準関係規定の適合性のみならず、建築物の
敷地等に関する法令の適合性(以下「敷地法令適合性」という。)についても審
査権限を有しており、この建築物の敷地等に関する法令には都市計画法も含まれ
ている。
都市計画法に基づく許可、不許可の処分がある場合は、その処分にはいわゆる
処分性があり、確定力、公定力を有するものであるから、建築主事はその許可、
不許可の処分があるにもかかわらず、独自に敷地法令適合性の判断はできない。
この場合は、建築主事はその存在と内容とを建築確認申請の添付書類によって形
式的に確認することができれば、建築確認の許否を判断することができる。
これに対して、確定力、公定力のある許可、不許可の行政処分がない場合は、
建築主事もまた申請者が当該土地上に建築しようとする建築物の敷地法令適合
性の判断をしなければならず、建築主事は、本件建築物が法第42条第1項の規
定に適合しているかどうかを判断する権限を有している。この判断権限は、建築
物が関係法令規定に適合しているかどうかであって、都市計画法施行規則第60
条の適合証明書(以下「60条証明書」という。)が存在しているかどうか、開
発担当部局が適合していると判断しているかどうかというような外形的な事項
に限定されていないこと、また、本件行為は、60条証明書に準じた手続である
が、60条証明書は、建築基準法施行規則第1条の3第11項第3号に基づき特
定行政庁が規則により添付の必要なしと定めた場合は、申請書に60条証明書の
添付は必要なくなるから、この場合は、建築主事が法42条1項の適合性の判断
をすることとなることを考慮すれば、建築主事の判断権限は、外形的、形式的な
判断権限ではなく、実体的な判断権限である。
また、建築基準法第6条第4項は、建築主事が申請に係る建築物の計画の敷地
法令適合性を審査し、審査の結果、適合すると確認したときは当該申請者に確認
済証を交付しなければならないと規定しており、当該確認がなされると当該計画
の敷地法令適合性が公権的に確定されることになる。
したがって、建築主事の建築確認の処分が敷地法令適合性について直接申請者
の権利義務を形成する処分性を有することとなり、その判定判断に基づいてなさ
れた建築確認処分そのものに対して不服申し立てができるものであり、建築主事
が建築確認を適正かつ迅速に行えるよう建築確認を行う上で必要な資料の一一つ
として提供された本件行為に処分性は認めることはできず、行政庁の公権力の行
使に当たる行政処分には当たらない。
3 反論書の10ページに係る法34条1号店舗の部分に対して
開発許可質疑応答集(開発許可制度研究会編著)は本市も所有しているが、反
論書に記載された問答はない。
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