秋津レークタウンのスーパー前に建築中の中華料理店も建築協定違反です。建築・営業に反対しています。

違反建築物の建築確認の取り消しを求め、平成19年8月13日(月)熊本市建築審査会に審査請求しました。
審査請求書全文です。添付資料をご希望のかたはメールでご連絡ください。ご希望を検討の上、可能な限り提供します。

                  審 査 請 求 書

                             平成19年8月13日
熊本市建築審査会 御中
              審査請求人  住所 熊本市秋津町秋田3442-40
                        氏名  佐 藤   上   印
                            (年齢) 60歳
                     住所 熊本市秋津町秋田****-**
                        氏名  * *  * *  印
                            (年齢) **歳

    行政不服審査法第3条(不服申立ての種類)
       同第5条(処分についての審査請求)
    建築基準法第94条(不服申立て)第一項及び第二項
                  の各規定により、審査請求を申立てる。

1. 審査請求に係る処分の表示
  平成19年*月**日付第******-*号で、熊本市建築主事が****に対
  してなした建築確認の行政処分(添付1…審査請求に係る建築確認済証写真)

2. 審査請求に係る処分があったことを知った日
  平成19年7月23日(添付2…熊本市建築指導課職員と審査請求人との電話の通
                        話内容により知り得たもの)

3. 審査請求の趣旨
  1.に表示の処分について「処分を取り消す。」との裁決を求める。

4. 審査請求の理由
  審査請求に係る処分(以下、当該行政処分という)は、次のとおり違法、不当なも
  のであり、審査請求人らは当該行政処分によって差別的不利益を受けている。

 1)当該行政処分がなされた熊本市秋津町秋田****-**-*の工事途中の建築
  物(以下、当該建築物という)は不詳であり、その外観から中華料理店の開店営業
  を目指すものと推測されるが、当該行政処分時には、この地域に締結されている秋
  津レークタウン建築協定(以下、建築協定という)に違反している、との審査請求
  人らを含む建築協定締結者からの提訴によって、熊本地方裁判所において民事係争
  中である。

 2)熊本市において建築基準法第6条第一項の建築確認申請に係る行政実務を任じら
  れた担当者(以下、行政担当者という)は、1)の係争中の事案に対して、その裁
  判の最終確定判決を自己の偏見をもって推理し、審査請求人ら原告住民協定締結者
  側が必ずや敗訴する、係争中であっても、どうせ建築主側が勝訴するのだから建築
  確認を留めておく必要はない、との自己の予断に基づき、恣意的に当該行政処分を
  なした。(添付2…行政担当者と審査請求人との電話の内容)これは行政機関による
  司法への介入であり、公務員による民事への不公正な関与であり、明白な公務員の
  違法行為である。

 3)地方公務員法第30条では、公務員は「すべて職員は、全体の奉仕者として公共
  の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念し
  なければならない」のであり、ために同法に基づく熊本市職員の服務の宣誓に関す
  る条例において、『私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率
  的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行
  することを固く誓います。』と宣誓することが義務づけられている。当該行政処分の
  決定に際し、行政担当者は全体の奉仕者としてではなく、民事係争中の一方にのみ
  奉仕して差別的に職務を執行したのであり、地方公務員法に違反している。

 4)当該建築物は、一旦、建築主事の建築確認を得ずして平成19年6月4日より建
  築工事を始め、(添付3…建築確認済証の表示のない工事中の写真)市民の通報によ
  り行政担当者はその事実を知り得た。建築基準法第6条第一項は、建築工事をする
  者は「申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければな
  らない」と規定しており、これに違反した場合、同法第101条第二項において、「5
  0万円以下の罰金に処する」と規定している。にも関わらずそれを看過し、あまつ
  さえこのような刑事罰に値する法を犯している者に対して、建築確認という「違法
  行為を見逃しかばう」との便宜を供与した。

 5)熊本市の行政担当者は当該建築物の申請があった事前協議の当初の段階で、申請
  者から「分譲住宅を建築するつもりで購入した」旨(添付4…裁判準備書面での申
  請者の弁明)を聞き及んでおり、これにより申請が建築協定に違反しているとの認
  識があった。だからこそ「自治会長に相談しなさい」と、誤った行政指導(添付5
  …自治会長の同意書が提出されるに至った経緯についての行政担当者の説明文)を
  なしたのであるが、後に審査請求人ら秋津レークタウン住民に「私らも単に飲食店、
  とだけ聞いていて焼鳥屋だとは知らんだった。焼鳥屋でなく、当初建築主らが計画
  していた分譲住宅のままだったらこんなにもめんだったのにね…」と吐露しており、
  明らかに行政担当者は建築協定を十分理解しないまま(スーパーマーケット専用の
  用途制限のある土地を分譲住宅にして転売する、との発想は当該建物の建築主の土
  地取得当初からのものであるが、元々このような用途制限を簡単に変更できるしく
  みが建築協定にあるわけがないのに)建築確認という厳正な行政処分の実務に当た
  っている。また、これらの経過から、土地建物媒介業者が宅地建物取引業法第35
  条第一項に違反し、取引の際の重要事項である建築協定の内容を取引主任をして買
  い主に十分に説明していないこと(添付4…裁判準備書面での被告の弁明)をも知
  り得たが、この法律違反事実に対しても関係機関に告発することなく、黙認して当
  該行政処分をなしている。

 6)秋津レークタウンには特定行政庁である熊本市長が認可、公告した建築協定が存
  し、建築基準法第6条第一項に基づく建築物の確認申請が出された場合には、その
  申請について建築基準法及び他の法令等との適合性を精査すると同時に、建築指導
  課が所掌する建築協定との適合性をも申請者に指導すべきところ、当該建築物に対
  しての事前の指導は全くなされていない。違反事案が発生したことを契機に秋津レ
  ークタウンに建築協定運営委員会ができて以降、現に「協定運営委員会と協議して
  ください」との行政指導が別件で2件なされた実績があるが、当該建物については
  今日に至るも建築協定運営委員会に何らの連絡もなされていない。(故に付近住民は
  「何が建つのだろう?」と不審に思っている)特定行政庁は、建築協定を認可し、
  公告するとの行政処分を形式的に行うのみならず、建築協定が遵守されるよう建築
  確認申請者に対して行政指導をする等の所掌を持つが、全くこれをなしておらず、
  これは行政の重大な不作為である。建築協定の扱い方は行政庁によって異なる例が
  あるが、仮に建築協定が建築基準法上の建築確認の判断基準には直接には含まれな
  い、との立場に立つとしても、だからといって建築協定を行政担当者がないがしろ
  にすることはあってはならない。住民の住環境を守る立場に立った行政を進める姿
  勢の他の地方自治体とは大きな違いが生じ、日本国国民は住む場所によって行政の
  著しい格差を受けることとなる。(添付6…全国の進んだ建築行政の自治体の建築協
  定への対応の実例)

 7)建築協定について、行政担当者は「自治会長等が同意すれば、例外的に協定に違
  反している建築物も建築可能となる」(添付4,5,7…熊本市議会建設委員会議事
  録)かのように、係争中の当該建物の当初の建築申請の事前調査の段階から今日に
  至るも誤解し続けており、この誤解に基づく建築確認申請者への行政指導が民事係
  争の主要な原因の一つとなっている。建築協定の規定の中に何者かが認めれば違反
  していても建築できるとの「例外規定」がないことは、特定行政庁自身が審査請求
  人の質問への回答の公文書で認め、反省しているのにである。(添付8…計建発第3
  28号建築指導課長発出)また、行政担当者が唯一の論拠としている町内自治会長
  の同意は、本人から内容証明郵便で熊本市長あて、平成18年7月7日付、撤回文
  書(添付9…撤回文書コピー)が送付され明確に撤回されている。(同日付、勤労者
  住宅生活協同組合理事長からも撤回文書が送付されている)民法上も行政上の行為
  としても、「同意の撤回」は「同意」の場合と同位の一人格の意思表示であるが、こ
  れを、一度同意したらもう取り消すことは許さない、とばかり喜々として「同意撤
  回」の意志を故意に無視して当該行政処分をなしている。(添付10…町内自治会総
  会に出席した住民から出た自治会長の「同意書」に対する意見要旨)

 8)当該行政処分が存続することによって侵害される審査請求人らの法的権利ないし
  利益(審査請求をして取り戻し得るべし利益)は、特定行政庁が認可、公示した建
  築協定第1条(目的)に示すとおり「建築基準法第70条の規定に基づき、協定区
  域内における建築物の位置、構造、用途、形態又は建築設備に関する基準を定め、
  これを協定し、もって住宅地としての環境を高度に維持増進すること」であり、民
  法上の契約債務不履行者単一名からの善良な協定締結者約四百十余名分の債権の保
  全である。また、副次的に、行政担当者がなした地方公務員法第33条の「職員は、
  その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはなら
  ない」からの市民の行政への信用の回復である。

 上記の理由により、建築協定は建築基準法上の建築確認や、違反の是正措置の法的判
 断基準には直接には含まれないことは現行法制度の欠点あるいは限界として審査請求
 人らも承知するものの、もし審査請求人が以上に挙げた、当初から公務員である行政
 担当者の法令違反がなされることなく、かつ行政担当者の恣意的な作為、不作為がな
 ければ、少なくとも民事係争中の建築物に対して重ねて建築確認がなされるなどとい
 うことはなかった筈である。法の目をかいくぐるような建築協定違反事案をむしろ幇
 助する行政担当者の行為が是認されるのなら、一体何のため誰のための建築協定なの
 か、世の建築協定制度は全く意味をなさなくなる。(添付11…参議院建設委員会での
 特定行政庁の果たす役割についての議論)また、行政担当者の行為を不動産、建築関
 係業者から見れば、熊本市では、建築協定に違反する建築物でも確認申請時に「私は
 熊本市の行政指導には従わない」と宣言さえすれば、建築協定地域でこれに違反する
 建築物でも問題なく建築確認がなされ、かつ行政が建築協定違反を応援までしてくれ
 る、という無法が蔓延することになる。したがって当該行政処分は不当で、取り消さ
 れなければならず、これを看過することは著しく社会正義に反し、熊本市は市民から
 負託された行政を公正、公平、平等に行っているとは言い難いこととなる。よって公
 に定められた手続きに則って審査請求に及ぶ次第である。

処分庁の教示の有無及びその内容
   なし

審査請求人からの付言
 1)本審査請求で明らかにしたように、行政担当者が地方公務員法に違反し、「裁判に
  負けて欲しい、勝つわけがない」と公言するなど、恣意的な何らかの特権的あるい
  は差別意識を持って市民である審査請求人らに接し、かたや建築主側には自らの業
  務の拠って立つ命綱とも言える諸法令に触れてまで「肩入れ」をして当該行政処分
  をなしているが、「熊本市が何故そこまでやるのか、そこまでやらなければならない
  のか」、その理由は審査請求人らには推し量ることすらできず全く不可解である。

 2)審査請求人は熊本市情報公開条例に基づき建築申請事前調査報告書等の行政文書
  の開示請求をしているが、文書を入手次第、その内容を元に審査請求の理由に追記
  し、あるいは添付書類、写真等を追加する場合もある。


                                   以 上


  (添付書類、写真等)
 添付1  審査請求に係る建築確認済証写真
 添付2  熊本市建築指導課担当者**課長補佐と審査請求人佐藤上の電話内容
 添付3  平成19年6月4日建築確認を得ずに始められた当該建物の工事中写真
 添付4  係争中の裁判における被告答弁書及び準備書面
 添付5  行政担当者が公表した「*************同意書の流れ」
 添付6  市民の立場に立った他市行政担当者における建築協定の扱い例
 添付7  平成18年9月14日の熊本市議会建設委員会の議事録(抄)
 添付8  熊本市建築指導課長発出の公文書「計建発第328号」
 添付9  熊本市長あて提出された町内自治会長の同意撤回文書
 添付10 平成19年度町内自治会総会での出席者の発言要旨
 添付11 昭和51年第078回国会参議院建設委員会議事録(抄)

 追加予定 情報公開条例に基づき、熊本市長に「建築申請事前調査報告書」等の行政
      文書の開示請求をしており、入手次第追加する場合もある。
              審 査 請 求 書 追 記 願

                             平成19年8月20日
熊本市建築審査会 御中
              審査請求人  住所 熊本市秋津町秋田3442-40
                        氏名  佐 藤   上   印
                            (年齢) 60歳
                     住所 熊本市秋津町秋田****-**
                        氏名  * *  * *  印
                            (年齢) **歳

         平成19年8月13日付受理された審査請求人申立ての
         審査請求につき、下記のとおり追記願う。

                      記 (追記部分を下線で示す)

1. 審査請求に係る処分の表示
  平成19年7月20日付第180051-2号で、熊本市建築主事が****に対
  してなした建築確認の行政処分(添付1…審査請求に係る建築確認済証写真)及び、
  この行政処分に係る建築物の完了検査が本審査途中に実施され、建築主事より検査
  済証が交付された場合においては、当該検査済証交付の行政処分。(添付12…特定
  行政庁発出公文書「建指発第225号」(審査請求人申立てへの「回答」))

  (添付書類、写真等)
 添付12 平成19年8月17日特定行政庁発出公文書「建指発第225号」

審査請求人からの付言
  本審査請求提出に際して、審査請求人から口頭にて「審査請求を受理の上は、建築
  審査会の裁決があるまでは、当該建築物の工事を中止していただきたい」と申立て
  ていたところ、特定行政庁より「建築主に工事停止を要請しましたが、受け入れら
  れない旨の回答がありました」との「回答」が審査請求人佐藤上になされた。係る
  状況に鑑みて、建築基準法第7条各項に基づく今後の建築主事による完了検査、検
  査済証の交付との行政処理、行政処分が本審査請求に係る建築審査会における審査
  進行状況等とは関係なくなされることが相当程度予想されるので、「建築確認の取り
  消しを求める。」との審査請求申立てだけでは、実質的に審査請求人らの「審査請求
  をして取り戻し得るべし利益」(いわゆる訴えの利益)が失われるおそれのある急迫
  の事態となった。したがって、本審査請求に以上の「検査済証交付の取り消しを求
  める。」を追記願いたく、急ぎ本書面の提出に及ぶこととなった次第である。


                                   以 上
 このホームページは、「秋津レークタウン建築協定を守る会」が公開しているものです。ご質問などございましたら次までご連絡ください。 〒861-2105 熊本市秋津町秋田 3442-40 佐藤上(さとうのぼる) 電話: 050-3664-1706 電話(携帯): 080-5245-3100 メール: noboru@laketown.pc-door.com (ついでに私佐藤のPCお悩み相談処のお店の宣伝も…!! http://pc-door.com/ どうぞおいでください)