意 見 具 申
平成19年12月24日
熊本市開発審査会 御中
審査請求人
住所 熊本市秋津町秋田3442-40
氏名 佐 藤 上 印 (年齢)60歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
平成19年12月20日開催の口頭審理で、審理時間が不足し、審査請
求人が十分申し述べることができなかったものについて、下記のとおり意
見を追加、具申します。開発審査会長のご配慮に感謝する次第です。
記
1. 審査請求に係る処分の表示について
審査請求人の審査請求申立て時点では、平成18年5月頃、処分庁が建築主からの
申請を受けたものか、行政内部の処理手続きとして処分をなしたのか判然としません
でしたが、処分庁の11月19日付弁明書、及び口頭審理の陳述で、建築主から申請
があったとのことが判明しましたので、審査請求書に次のとおり加筆願います。
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1. 審査請求に係る処分の表示
平成18年5月頃、熊本市開発景観課が、熊本市秋津町秋田****-**に
新築工事を計画された建築物(*************)の建築主の申請、
及び熊本市建築指導課による建築確認申請事前調査に対して、「当該『飲食店』
については、都市計画法第42条第1項に規定する用途の変更には該当せず、同
条に基づく許可は必要ない」と判断した、行政の公権力の行使たる事実行為。
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2. 行政がなした行為に対する認識のちがいについて
処分庁が、「本件行為は、建築許可の要件に該当する事実の存否の確認にすぎず…行
政処分ではない」と、当事者である住民にとってみれば、あまりに無頓着な認識で行
政処理にあたったことは、一連の弁明で明らかです。この行政の甘い認識こそが、秋
津レークタウンで今起きている問題の端緒となった一つと捉えています。
焼鳥屋の建築を計画する建築主が開発景観課に申請(相談)に来た、この最初の段
階で、慎重に、そして建築協定への正しい理解を持って行政が対応していたら、何も
問題は生じなかった筈であり、残念でなりません。建築主は、裁判の中でも新聞報道
でも「最初に、『焼鳥屋は駄目』と言われていたら、地元住民に反対されてまで計画を
進めることはなかった。」と述懐しています。
審査請求人は、反論書、再反論書に詳しく記していますが、行政が焼鳥屋の建築に
「OK」の判断をしなければ、建築はできなかったのですから、「許可は必要ない。」
との判断をした市長の行為は、法的効果を持つ行政処分そのものであると考えます。
3. 熊本県知事が開発許可時に指定した、建築制限の解釈について
処分庁が、何故にそこまで知事が開発許可時に許可条件とした建築協定と、これに
規定された建築制限を無視するのか、理解に苦しみます。知事が建築協定を尊重せず
基準としないつもりなら、元から建築協定の締結を条件に付さない筈であり、国語と
して誰が読んでも、繰り返しますが次のような解釈しかないと考えます。建築協定が、
建築基準法上の基準法令そのものでないことは、審査請求者も同意するとしても、都
市計画法の運用では、新規に基準の全くない区域を開発する場合の、無秩序な建築を
規制するために、建築協定(特に一人協定による)を活用することは、国土交通省の
運用指針に示され、他行政庁でも一般的に行われています。
① 昭和60年11月7日付、県知事の開発行為の許可において、「速やかに建築協定
を締結すること」が秋津レークタウンの開発許可の条件とされた。(【添付7】)
② これに基づき、県知事と協議の上締結された建築協定では、秋津レークタウン内
の公益施設用地である商業地区(A地区)には店舗(スーパーマーケット)、床面積
1,500㎡等の建築用途、面積の建築制限が定められた。(【添付8】)
③ 昭和63年9月16日付、県知事の開発行為に関する工事の検査済証の交付によ
って、秋津レークタウンの開発が上記①、②の許可の内容、条件に適合している、
と証明された。この中で、万一「建築協定が廃止となった場合においても」として、
(建築基準法第76条の規定による、土地の所有者等の過半数の同意によって建築
協定が廃止になった場合には)店舗用地の用途基準は「店舗」とする、としている。
(【添付9】)
4. 用途地域の定められていない土地への用途地域の指定について
処分庁は口頭審理において、秋津レークタウン商業地区(A地区)を「第二種中高
層住居専用地域相当」であるかのように、問題の「店舗」建築の合法性を主張してい
ます。しかし、元々、秋津レークタウンは用途地域の定められていない市街化調整区
域であり、開発許可時に開発者から申請のあった「宅地分譲、建売分譲」(【添付7】
【添付9】)のみがいわゆる予定建築物の用途です。そして、上記3.のとおり、建築
協定で用途等のA地区の建築制限が定められているのです。もし、処分庁が主張する
ように、用途地域が定められていない地域に建築制限を定めるのであれば、市長は、
法第41条により、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷
地、構造及び設備に関する制限を定めることができる、のであり、開発行為の許可申
請者でない者が直接用途を勝手に指定できる法律構造にはなってはいません。(実際に
は、法第41条の制限が定められていないことが開発登録簿で判明しています。)
もし、実際に、市長が法的公的手続きを経ず、根拠のない用途地域の指定をして、
これにより都市計画、建築行政を進めているのだとすれば、これは行政自身が法に反
して行政をなしていることになりますし、市民は自分が知らないうちに住居地の用途
地域が変更されるという無法にさらされていることになります。
5. 都市計画法第42条第1項の解釈について
処分庁は、開発許可を受けた開発区域内の(ここでは市街化調整区域でもある)秋
津レークタウンの建築制限について、法令上でも建築協定上でも、審査請求人とは根
本的に全く異なる解釈をしていますが、それを整理をすると次のとおりです。
処分庁: 秋津レークタウンは、開発工事が既に完了しており、開発が済めば、市街
化調整区域といえども、開発審査会に諮ることなく、一般市街地並み(店舗予定地
域は第二種中高層住居専用地域に相当するとして)の店舗(1号店舗)が建築可能
である。建築協定は私人間の契約だから、行政はこれを基準には採用しない。住民
が、駐車場が狭くなり、将来スーパーマーケットがなくなること等の住環境の悪化
を心配している気持は知っているが、仮に店舗の建築計画が出されれば、法律に反
していない限り、認めるしかない。
審査請求人: 秋津レークタウンは開発された後も、依然として市街化調整区域であ
り、法第7条第3項の定義による「市街化を抑制すべき区域」である。開発後も、
法第42条第1項による建築の制限があり、加えて、県知事が開発許可時に許可条
件とした、建築協定の制限を遵守することによって、住民の住居専用目的の秋津レ
ークタウン開発区域の秩序が保全されている。実際、在来の市街化区域からは離れ
て位置し、周辺の市街化が特に進んでいるわけでもない秋津レークタウンの特性か
らも、法第42条を遵守せす、勝手に「第二種中高層住居専用地域相当」と用途を
決めて運用するのは市民への背信である。結局、行政が違反建築物を許し、そのた
めに住民が建築協定に基づいて民事裁判を起こすしかなく、しかも、今後の歯止め
の策もない、という行政の不毛を開発審査会で是非、正していただきたい。
6. 法第34条1号による店舗(1号店舗)の考え方の違いについて
処分庁の主張では、秋津レークタウンA地区で認められる(許可は要しない)店舗
について、1号店舗を基準にしています。しかし、これが適用される飲食店は、市自
身が発行している手引きでも、総務省の定める日本標準産業分類による「一般飲食店」
であり、「遊興飲食店」と分類される焼鳥屋は、1号店舗に該当しません。これを「市
長の裁量」とする処分庁の主張は、裁量権の濫用としか言いようがありません。また、
他行政庁では、一般的に飲食店でも小、細分類ごとに(うどん店と大衆食堂は別区分
とするように)法第42条ただし書き許可を申請させ、審査することとしており、当
該処分のように、1号店舗なら何でもよい、かのような処理はいかにも乱暴です。
過日の建築審査会でも、建築主事は、当初の建物の建築計画についての確認審査を
終えると、その後の空き建物部分へテナントが入る場合の変更の建築確認では、用途
について審査しないものですから、「*************」に当初の上記遊興
飲食店が無審査で認められれば、その後は、店舗でさえあればすべてフリーパスで建
築可能となってしまいます。審査請求人は、このような基準のはっきりしない、恣意
に陥りやすい行政の判断は許されず、また、今後の為にも改めるべきと考えます。
7. 開発審査会へ付議すべき事項の基準の整備について
審査請求人が疑問を持つのは、開発景観課が開発審査会に何を付議し、審査を委ね
て答申を得るのか、他行政庁で整えられている「審査会付議(提案)基準」のような
ものが存在しないのではないか、という点です。熊本市開発審査会条例では詳しい基
準は定められておらず、行政文書の開示請求でも「不存在」として請求拒否とされま
した。「法第42条第1項ただし書き許可に係る行政処理は(許可の要否の判断を含め)
開発審査会への付議事項」と定めておけば、当該処分のような事案は発生しなかった
のではないでしょうか。
さらに、処分庁は1号店舗だから許可になる、だから許可(の手続き)は不要であ
る、と主張しますが、許可することと、許可が必要でないことは、基本的な行政処理
上の位置付けとして、全く別問題です。誤った行政手続きです。
8. 秋津レークタウン住居地区(B地区)における同種店舗の存在について
開発審査会委員より質問がありました、B地区にある当該建築物は、秋津レークタ
ウン建築協定第7条により、(旧)建築基準法施行令第130条の3の規定による併用
住宅(二階が住居、一階が店舗)として、秋津レークタウン開発当初、当時の建築協
定運営委員会において認められて建築した後、営業されているものです。
なお、万一の誤解がないよう申し添えますが、審査請求人に当該店舗と同じ苗字姓
の者がいますが、親類縁者でもなく、一切の利害関係はありません。
以 上
(参考)
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秋津レークタウン町内自治会長の口頭審理での
発言内容です。(発言の速記による)
私は、****です。住所は、熊本市秋津町秋田****-**です。**歳で
す。平成17年5月から、秋津レークタウン自治会長を引き受けています。
熊本市が、今お話の出た私のハンコが押されたこの確認書を根拠に、建築協定違
反の飲食店の建築を認めたように言っていますが、これは私の本意ではありません。
当時、業者から、私が飲食店の建築に同意をしなければ、スーパーマーケットがな
くなってしまうように話をされ、私もこの数日前に自治会長に選ばれたばかりで、
実のところ、建築協定のことや法律のこともはっきり知らず、訳が分からずせかさ
れるまま、印刷されていた用紙にハンコを押しました。
そして、後日、建築協定についても法律にもこのようなことを承認したり許可す
る権限は私には全くないことを知り、騙された、利用されたと思いました。それで、
すぐ市長あてに私の押印した文書を撤回する旨の通知文書を郵送しました。
市は、建築協定のこと、法律のことをよく知っているのですから、権限のない私
に同意書を出させるような行政指導をせずにいてくれたら、私もこんなに悩まずに
済んだのです。今でも、このような場所で、私のハンコを押したことが話に出され
るのは残念で、くやしくてたまりません。
私もこの歳で、無知だったと反省していますが、これほどまでに市や業者から悪
用されるとは思ってもいませんでした。でも、もう許してください。私のハンコだ
けで建築の許可が決められるものなのでしょうか。どうか、お願いですから、熊本
市はこれ以上、この確認書を違反建築を許可した根拠に使うのはやめてください。
私は、焼鳥屋の建築が始まって以来、眠れない毎日が続いているのです。
以上、お願いします。
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