意 見 具 申
平成19年9月6日
熊本市建築審査会 御中
審査請求人 住所 熊本市秋津町秋田3442-40
氏名 佐 藤 上 印
(年齢) 60歳
住所 *************
氏名 * * * * 印
(年齢) **歳
平成19年9月5日の公開口頭審査にあたり、審査請求人から指摘しました
都市計画法第42条第一項ただし書きの許可がなされているかどうかの疑義に
ついて、急ぎ下記の意見を追加具申します。
記
(都市計画法第42条第一項ただし書き許可について)
公開口頭審査において、当該建築物の建築主が都市計画法第42条(第一項)ただし
書きによる許可を受けておらず、そのまま建築主事が建築許可をなしたのは、都市計画
法、及び建築基準法に違反する旨を審査請求人から指摘しました。
この件では、検証の方法として、次の点を調査することが肝要と考えます。
1)建築主から、熊本市開発景観課に建築許可申請が提出されたかどうか。
2)熊本都市開発審査会に付議されたかどうか。
3)同審査会から許可の答申がなされたかどうか。
4)開発景観課から建築主に建築許可証が交付されたかどうか。
5)建築主が提出した建築確認申請に同許可証が添付されていたかどうか。
6)許可があった場合になされる都市計画法第47条第六項第3号に基づく、開発登
録簿に当該建物の建築許可の旨が付記されているか。
なお、都市計画法第42条第一項ただし書きの趣旨は、都道府県知事が当該開発区域
における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障
がないと認めて許可したもの、についてこれを例外的に認める、というものであり、本
事案の建築物がこのような法の趣旨に添うものとは、とうてい考えられないことです。
去る公開口頭審査でも、本日の新聞報道でも、「関係各課(部局)と合議し、問題ない
と判断した」との熊本市側の弁明がありましたが、この手続きはまったく法に定められ
ていない行政行為、行政判断であり、このこと自体が違法性の強いものです。
また、同法第92条第四項、又は第六項には、許可なく建築物を建築した者は、50
万円以下の罰金を科されること、の厳重な罰則規定がありますことを付言します。
(最後に)
審査請求人から言うまでもなく、行政不服審査法第1条に規定されているように、建
築審査会は当該行政処分についての違法性のみならず、不当性も審査の対象となる(社
会通念上是認し難い程度の手段の意。必ずしも不法なものとは限らない。たとえ合法な
場合でも、不当なものとなることがある)も審査の対象となるものです。審査請求人か
ら何度も訴えましたように、元々当該建築物の建築主は、スーパーマーケットを潰して、
分譲住宅として販売するつもりで用地を購入しているものです。居住専用地域で、近く
のスーパーマーケットがなくなるようであれば、他の代替の商店が近くにないレークタ
ウン住民にとっては死活問題です。市民にとっては裁判所より簡素な手続きで、行政の
間違いを修正できる最も身近な機会です。行政の不当性を訴えることのできる唯一の機
会だとも言えます。どうか公正、英断をもって裁決をいただきますよう、重ねて具申さ
せていただきます。ここに至るまでの建築審査会委員長はじめ委員各位のご尽力に深く
感謝する次第です。
以 上
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