意 見 具 申 (2)
平成19年12月30日
熊本市開発審査会 御中
審査請求人
住所 熊本市秋津町秋田3442-40
氏名 佐 藤 上 印 (年齢)60歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
住所 熊本市秋津町秋田******
氏名 ***** 印 (年齢)**歳
平成19年12月20日付、審査庁から熊市開審26-1号にて送付の
ありました処分庁提出の書類に関して、下記のとおり意見を具申します。
記
1. 大規模開発後の開発区域の用途地域の指定について
本書類は、市内の各々の開発区域ごとの開発登録簿の項目内容がそのまま表してあ
り、審査請求人は、さらに比較を理解しやすくするため、この下欄に秋津レークタウ
ンの開発登録簿【添付6】の内容を転記し、加えました。
以下、この比較の表【添付15】に基づき意見を記します。
① 秋津レークタウンは、昭和60年11月に熊本県知事の開発行為の許可を受け、
工事が行われました。そして、熊本市が平成8年4月1日、地方自治法による中核
市の指定を受けてからは、都市計画法第3章に定められる行政処理権限等が熊本市
長に移譲され、また、「指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必
要な事項を定める政令」により、県知事が行った、開発に係る許可等の行政処分、
行政行為等の一切は「市長が行ったもの」とみなされることとなっています。
② 都市計画法第46、47条では、開発許可があった場合、予定建築物の用途、法
第41条第1項の建ぺい率等の形態制限の内容等、許可の概要を開発登録簿に登録
することとなっており、さらに、完了検査の結果により工事が許可の内容に適合す
る旨、また、開発完了後に法第42条第1項ただし書き許可等があったときにもそ
の旨、を付記しなければならないこととなっています。つまり、開発登録簿は、当
該開発区域の開発行為、その後の建築許可等の全容が記載されているもので、市長
は常に公衆の閲覧に供するようにしなければならないことと定められています。
③ 比較の表【添付15】、または次の略表で、上覧の熊本市内の各開発区域では、用
途地域が指定(処分庁主張)されているというのに、同時に、法第41条の「用途
地域の定められていない土地」に対してなされる形態制限も定められており、これ
では審査請求人が平成19年12月24日付意見具申で指摘したように、開発許可
の申請者ではない者が開発目的を決めるという法的な矛盾が生じています。
以上は、処分庁の主張である「許可権者が県知事から市長に移ってからの大規模
開発行為に対する許可に際しては、全て開発許可の条件として用途地域を指定して
いる」ことの法的な誤りを指摘するものです。市街化調整区域に、このような強引
な手法で用途地域の指定をするのではなく、必要なのであれば、市街化区域への線
引きの見直しをすべきではないか、と審査請求人は考えます。現行の行政処理は、
明らかに熊本県(知事)も含めた他行政庁におけるものとは異なっています。
| 開発の場所 |
予定建築物(の用途) |
法第41条(形態)制限 |
(例)
熊本市****** |
・第一種低層住居専用地域
に準じるもの
・店舗(物品販売可) |
建ぺい率 40%以内
容積率 80%以内
外壁後退 1m以上 ほか |
| 秋津町秋田字古屋敷 |
宅地分譲、建売分譲 |
|
(参考)都市計画法第41条(建築物の建ぺい率等の指定)
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為につ
いて開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土
地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、
構造及び設備に関する制限を定めることができる。 |
④ さて、③での、審査請求人の指摘はともかくとして、他の開発区域とは異なり、
秋津レークタウンの場合、予定建築物(の用途)は、「宅地分譲、建売分譲」のみで
あり、もちろん用途地域は定められておらず、法第41条の形態制限も空欄です。
処分庁が主張する予定建築物である「店舗」どころか、何も開発登録簿には記載さ
れていません。開発登録簿は、一般の第三者に対して、制限の内容を周知し、違反
を防止すると同時に、土地等の取引に際し、不測の損害を被ることのないように保
護を図る目的で定められているものです。開発登録簿に予定建築物として登録され
ていない建築物や、定められている形態制限に反した建築物が、許可なく建築され
るようでは、都市計画、建築行政の根幹が揺らぐこととなります。
つまり、処分庁が主張するように、昭和63年9月16日に県知事より交付され
た、開発行為に関する工事の検査済証【添付9】に、「建築協定が廃止となった場合
においても…」として付記された「店舗」が、真に開発許可時の予定建築物(の用
途)であるのなら、開発登録簿に(画図町字重富の例のように)その旨が記載され
ていなければならず、何も記載のない秋津レークタウンの開発登録簿では、「店舗」
を予定建築物と解釈できる根拠も余地も全くないのです。
⑤ 用途地域の指定や法第41条の形態制限の定めがない以上、(中核市の、政令のみ
なし規定により、市長自身が開発許可の申請者と協議し、定めたこととされる)「開
発許可の条件 … 建築協定を速やかに締結すること。」【添付7】と、建築協定【添
付8】のほかには、この区域の建築の基準が存在しないことになります。建築協定
を基準法令として認めよ、と審査請求人は言いません。ただ、その書面に記された
重要な建築制限の条項は素直に尊重すべきなのではないでしょうか。
処分庁は、その主張で、秋津レークタウン商業地区(A地区)を住居地区(B地
区)と比較して、B地区が旧法の第一種住居専用地域ならA地区は第二種中高層住
居専用地域に相当、該当、準じる、あるいは同様だ、等と判断していますが、以上
のようにこれらの判断は、なんらの法的根拠もない、前例主義であったり、行政担
当者の嗜好とか恣意的なものとなる危険性が高いものです。(この処分庁の主張さえ
も、本審査請求に至るまでの審査請求人との話合い、弁明の中で内容が変化して行
っています。)また、店舗の床面積の制限1,500㎡についても、「駐車場を敷地
分割して、それぞれの土地に1,500㎡以下の店舗が建てられる」と、わざわざ
制限内容を曲げて解釈しなければならない根拠はありません。
2. 今後の住民の「不安」について
口頭審理の際にも、審査請求人から言及しましたが、以上の、あまりにも根拠のな
い基準で、いとも簡単に行政判断がなされ、住民の知らない間に遊興飲食店がスーパ
ーマーケットの駐車場に建築されています。自らの身を守るには、建築協定による民
事裁判を提起してあらそうしか方法がないのでしょうか。
利益追求のために駐車場をさらに潰して、行政から免罪符を得た「店舗」なら何で
もOKとばかりに、住民の生活にあまり役に立たないものを次々と建築し、ついには
スーパーマーケットが成り立たなくなって撤退してしまった…ということになるので
は、住民は泣くに泣けず、行政を恨んでも恨みきれません。熊本市は、このような住
民の不安に対しても「法律に反しない以上、認めないわけにはいかない。」と、結局は
まったく打つ手がない、という状況に陥っているのです。
(最後に、開発審査会委員の先生方へ)
今回の審査請求では、素人の集まりの地域の住民が「助けてくれ」とばかりに声を
上げました。行政不服審査法は、行政の違法性だけでなく、不当性(たとえ合法であ
っても、現状を放置すると国民が社会通念上耐え難い苦痛を被ることとなる。)をも審
査していただける、と規定しています。市民にとっては自分たちの身に降りかかって
いる火の粉を払う最も身近な絶好の機会です。行政から見てもその自己統制の機会で
もあります。どうか公正な審査を重ねてお願いする次第です。最後に、平成18年6
月に公布、施行されました「住生活基本法」に基づき、国が定めた「住生活基本計画」
に謳われている、貴重な建築協定の扱い方を参考のため引用させていただきます。
意見の機会をいただき、ありがとうございました。
住生活基本法に規定する、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基
本的な計画を、平成18年度から平成27年度までを計画期間として、次のとおり
定める。
【目標2良好な居住環境の形成】
○ 建築協定、緑地協定、地区計画、景観計画、総合設計等の規制誘導手法の活用
等を促進することにより、良好な街並みや景観、住宅市街地における緑等の維持
及び形成を図る。
○ 良好な居住環境の形成に向けて、建築協定制度の充実など住民が住宅地のマネ
ージメント活動に主体的に取り組むための環境整備を行う。
○ 良好な居住環境の形成に資する民間の建築活動が適切に行われるよう、建築物
の用途や形態及び建築敷地の利用に関する規制の合理化を図る。 |
以 上
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