緊 急 意 見 具 申
平成19年9月6日
熊本市建築審査会 御中
審査請求人 住所 熊本市秋津町秋田3442-40
氏名 佐 藤 上 印
(年齢) 60歳
住所 *************
氏名 * * * * 印
(年齢) **歳
平成19年9月6日に熊本市建築指導課長より、審査請求人に対し、当該
の完了検査を明9月7日に実施する旨報告がありました。たいへん失礼だと
は思いましたが、再度下記の意見を緊急に具申します。
記
(熊本市建築指導課長によると)
「建築主より検査を実施してくれとの催促があり、すべての手続きが整っている以上、
もうこれ以上待たせるわけにはいかない。明日、仮使用承認の検査を実施します。審査
請求人に黙って実施することは感情的にまずいからお伝えします」と、佐藤上の職場に
来て報告がありました。佐藤から、都市計画法の第42条第一項に違反している疑念に
ついて解決していないことでもあり、少なくとも建築審査会の裁決が出るまでは検査を
止めておくべきだと主張しました。既に建築主側には検査を実施する旨連絡しているよ
うで、現状では検査実施からテナントの中華料理店の営業開始が近日中になされる予定
となって参りました。
(都市計画法第42条第一項違反の疑義について)
建築指導課長は、自分の所管ではないので、昨日公開口頭審査会に処分庁として出席
した**審査室長と直接電話で話してくれ、とのことで、佐藤としては不本意ではある
が、一応個人的にお話する立場で電話で話を聞きました。会話の概略は次のとおりです。
審査請求者としては、信義にもとる行政の対応だと思いますが、**委員長のせっかく
の最後のご発言の配慮にもかかわらず、このような事態を迎えたことは残念でならず、
ぶしつけではありますが、このような方法で報告させていただく次第です。
(佐藤上) 都市計画法第42条第一項のただし書きの許可について、建築主から申請
さえも出ていないのに、どうしてOKになるのか。この許可がないのに開発許可に係る
予定建築物以外の建築物を新築することは、都市計画法第42条第一項に違反し、同第
92条第四項、及び第六項により50万円以下の罰金、と定められている。あなたの主
張する関係部局の合議で許可ということにはならないではないか。
(**審査室長) この都市計画法の関係の所管は私どもではない。開発景観課が所管
であり、最初の飲食店の建築確認申請が出た際に、関係部局で協議して、この建築物の
(駐車場を敷地分割して飲食店を建築する)建築に同法第42条第一項のただし書きの
許可が必要かどうかを検討することを決めた。そして、開発景観課が「この建物は、『当
該開発許可に係る予定建築物』だから、許可手続きは不要である」との回答をしたので、
結局当該建築確認に関して、都市計画法の第42条ただし書きの許可について私ども建
築主事が審査する必要はない、と判断した。
(佐藤上) 昨日の口頭審査のときに言ったことと今言っていることと全然違うではな
いか。焼鳥屋とか中華料理店が入る建物が予定建築物だというのはひどすぎる判断だ。
それは審査会委員にも失礼というか、今こちらも初耳の無茶苦茶な話だ。都市計画法第
42条第一項ただし書きというのは法律なのですよ。その手続きは、熊本市都市整備局
発行の手引きに規定されており、この手続きに基づかずに勝手に省略し、都市計画法の
定める許可が必要ないというのであれば、それは行政の違法行為そのものではないか。「都
道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域
における環境の保全上支障がないと認める」のかどうか、この判定を抜きにして勝手に
判断することは許されるものではない。建築主の50万円以下の罰金以上の行政の違法
そのものである。
(**審査室長) それは、私どもではなく、所管の都市景観課に言ってくれ。あちら
が私どもに「許可の必要なし」と言っているから、そのまま受け取って処理しただけで、
なんら法律に反した行政をしているつもりはない。
(佐藤上) これはもう無謀としかいいようがない。
(審査請求人から)
昨日の公開口頭審査において、**審査室長からは都市計画法上の許可は、関係部局
との協議により決めた」と述べられ、本日付熊日朝刊でも同様の熊本市側の見解が報道
されています。何が真実かは、一般市民には知り得ようもありませんが、都市計画法に
忠実に則って行政行為をなしているようにはどうしても思えません。
昨日、また先ほど、意見具申させていただきましたが、このような強引な方法で私た
ち秋津レークタウン住民は1年以上この建築主、宅地建物媒介者に振り回されているの
が実情です。重ねて、英知ある、また熊本の将来にとって画期的となるご裁決をお願い
する次第です。ごめいわくを承知で以上報告をさせていただきました。
以 上
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