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ML 1169 『本年施行の都市計画法の改正について』
(「滑り込みセーフ」ねらいか?)
今年、平成19年5月31日より、都市計画法等の一部を改正する
法律が公布され、このうち開発許可制度の見直しに係る部分が、
11月30日から施行されます。(経過措置なし。即日施行)
これにより、都市計画法第34条第10号イは廃止され、レークタウン
のような(20haを下らない)大規模開発は今後抑制されることに
なります。また、許可を受けようとする場合は地区計画
(改正法第34条第10号)など、都市計画の手続きを通じて、開発
の可否が総合的に判断されることとなります。
今後の運用がどうなるのか不明なところもありますが、今までに
開発され検査済証の交付されたものについては、旧法でそのまま
運用されることとなっておりますので、現在不服審査で私たちが
主張していることとの整合性は問題ないと思われます。ただ、
11月30日からは即日新しい制度に変わりますので、既に開発
されたものでも、これの変更に係るものは、いったん開発許可に
係るものを廃止し、新たに開発許可を新法により求めることと
なります。今、開発申請が出て、審査を終えているものでさえ改めて
新法での見直しが行われます。この影響で、都市計画法第42条
ただし書きに基づく、知事(権限委譲により市長)の例外許可は
かなり見直しがなされることが予想されます。つまり、市が今策定
適用している「開発許可の手引き」も手直しを迫られることになります。
全体的に開発抑制の方向では、佐土原の大店進出等との関係も
ありますが、開発許可が簡単には出ないという制度になる以上、
既に開発されたところでも、そこに新しい建築物を建てるのは許可
しにくくなる、審査が厳格になるのはまず確実でしょう。
どうも、あの駐車場を敷地分割して飲食店を建築することの策動は
このあたりの手続き改正とのからみで、「早く手を打って建てて
しまわないと儲け損なう。やってしまえば勝ち」との、誰かの読みが
入ったのだと想像します。しかもこの11月までにです。従来の
パターンでは議員が動いたか、カネが動いたか、「事実は小説より
奇なり…」と申しまして。今の熊本市、一部市職員のモラルハザード
からみて、じゅうぶんあり得ることのように思えます。
まあ、とにかく、審査会の結果を待ちましょう。
(早起きおじさん。今朝もPC修理の作業をしながら)
----------- 建築協定ML 佐藤 noboru@laketown.pc-door.com
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ML 0820 『そもそも建築協定の基本が…』
(会長が同意のハンコを押したことがなぜ無意味なのか)
建築協定では、元々誰かが賛成したら協定に規定する建築用途
などの制限を超えて建築してもよい…という内容にはなっていない。
建築基準法第4章に定める建築協定の位置づけは、まさに特定
の条例で定められた、限られた地域内の独自ルール(ローカル
ルール)を厳格に守ることによって、自らの住環境を守りなさい
…という立法趣旨が述べられているものと解釈しています。
ですから、協定の変更の手続としては、協定者全員の同意が必要
であるし、協定の廃止については、過半数の同意が必要であると
決めてある。この規定は全国のどの建築協定も同じレベルであり、
建築基準法の定めるとおりであり、国土交通省の示すひながたと
考え方が踏襲されているからだと思います。(国会参議院の
建設委員会での議論もこの考え方を前提として、建築協定に
ついての議論がなされています)
この中には、自治会長が同意すればその地区の協定締結者の
意向を代表する…ような解釈の入る余地がありません。
その点で、(おそらく事前に自治会長の同意がある旨を申請者
から聞いていたために思わず早とちりをして)市建築指導課は
誤った理解をしてしまい→その考え方が以後の熊本市の姿勢を
決めてしまったのだと思われます。自治会長は被害者のような
もので、昨年の市議会陳情の際に一部議員先生から出ていた
「自治会長一人に責任を負わせるようなやりかたはいかんなぁ」
というのは、感情論としても正解だと思いますし、協定の解釈と
しても正解だと思います。そういう、自治会長一人に責任を
負わせる構造には、元々建築協定、建築基準法ともなって
いないのです。だから、全員(過半数)の同意の手続が必要だと
いうことなのです。
他市の例では、建築協定運営委員会の裁量(協定に抵触するか
どうかの判断)の部分が大きい協定内容になっているところも
ありますが、概ね、「協定違反のものでも、これを協定運営委員会
が認めれば例外的に建築可能となる」と、こんな規定はまったく
見つけることができませんし、私たちの秋津レークタウン建築協定
と同内容のところが主流です。福岡の例を今までに上げていますが、
いかに悪知恵?の働く悪徳業者でさえも建築協定にあからさまに
違反している建物を自治会長の同意のハンコだけでOK=建築
確認がおりる=とは思っておらず、「建築協定の廃止」という
唯一ともいえる方法で養護施設を建築することを可能としたもの
です。後日談では、その1年後に、協定廃止を御旗に、ご本尊?
の高層マンションが旧協定地区に建つという秘策に住民が
やられてしまったということでもあるようですが…
この例でいえば、わが熊本の場合、いとも簡単に、絶対に起きる
はずのない基本的なルール違反が起きている。おそらく宅地建物
取引の媒介者が(知ってか知らずか、当初から脅迫めいた話を
住民にしていたカレの姿勢から、おそらく知っていて故意にやった
のだと私は確信していますが)強引に自治会長の同意書さえ取れば
なんとでもなると考え、それに行政が誘導されて、勉強不足もあって
「自治会長さんに相談、協議しなさい」…とまったく間違った行政指導
をしたと、こういうことだろうと思います。建築指導課から「自治会長
と協議をしなさい」という行政指導があったことは、被告の提出した
準備書面にも明記されています。
そして、これがまた、お気の毒にさえも思えるのですが、被告代理
弁護士は、以上の常識的な建築協定の概念に対して真っ向から
対立した反論を展開しております。市長の認可、公告によって、
第三者効という強い拘束力が有効になっていることはまったく
ご存じないようです。(これは情けなくも行政側も同じレベルですが)
× 住民の過半数が反対すれば、未来永劫スーパー以外は建築
できないのであれば、それは公序良俗に反し、著しく地権者の
権利を侵害する。
× 都市計画法、建築基準法以上の制限を建築協定で決める
ことができる筈がない。そんなのは認められない。
…と言うのであるが、この土地に住む者は、これらの制限や制約
を、住環境を守るという共通の目的のために、甘んじて受けること
を全員が了解して、この土地を得て住むことを決めたのです。
ごく普通の一般的な何の制限もない土地を購入したわけではない!
そのことは彼らを徹底的に論破し、不動産の専門家にこんな説明を
一市民がしてやらなければいけないのは情けないことですが、
行政がまったく頼りなく(頼りないなんてもんじゃなく、あっち向いて
ホイ!状態)きちんとできないなら私たちがわからせてやらなければ、
ということだと思います。
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建築協定ML 佐藤 noboru@laketown.pc-door.com
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ML 0828 『しつこいのですが…』
相手側が自治会長の「同意書」を最大の根拠にもってくるようなので、
重複しますが、同意書の無意味さについて、さらに補足します。
建築協定では、建築協定に違反するような建物を建築することは
許されないこととなっている。だからこそ、違反に対しては(私法上の
手続きとして)裁判所に提訴しなさい…としているのです。もちろん
提訴しなさいというからには、負けることは想定されていないというのも
当然過ぎるほど当然のことである。これが建築基準法の定めによる
建築協定というものの基本的な考え方でもあります。
ところが、熊本市建築指導課や被告の主張では、この建築協定に
違反するような、用途制限、占有面積制限を超えるような建物を手前
勝手に、例外的に、協議をしたり、誰かがOKの同意さえすれば
建てられる…と解釈した。このことが根本の誤りなのです。元々野球の
3アウトというルールと同じように基本的なルールです。「今の打球は
フェアかファウルか?」という判定の争いではく、3アウトでそのイニング
は終わりなのです。
建築基準法、建築協定では、このようにルールが決めてあり、焼鳥屋
の建築は3アウトになったのに「4アウトまでOKだ」と主張してプレーを
続けようとしているのと同じです。もし、どうしても、4アウトまで認める
というルールに変更したかったり、ルールを廃止したい場合の方法まで
建築協定には決めてありますけれども。
そこで、元々誰かが「4アウトまでOK」と言ったり、ハンコを押したからと
言って、そんなアホなルールの野球が成立するわけがなく誰も見向きも
しません。まさに自治会長がハンコを押したから…という主張は、
そのような無謀なことを言っているのと同じです。本来、もしやるとしたら
ルールの変更や廃止の正規の手続きをしなければいけないのに、
まったく関係のない「協議」だとか「同意」だとかを持ち出し、さらに勝手に
「協議すべき協定運営委員会が当時存在しなかったから」自治会長の
「同意書」でそれに代え得る…という主張は、建築基準法に定める協定
締結者全員の(あるいは廃止の場合は過半数の)合意を要するという
肝心のルールをすり抜ける無茶苦茶に無法なやり口です。協定運営
委員会があろうがなかろうが関係ないのです。この点で、いかにも
協定運営委員会がなかったことがわが方の落ち度のように思う必要は
ないし、非難される理由はありません。彼らの違反は違反なのです。
もし万一、裁判官がこのようなことを認めるようであれば、建築基準法、
建築協定の法的根拠、規範を失うもので、まあよほどの不勉強の裁判官
でない限り、考えられないことです。
以上の点で、今後の裁判準備、証人申請、本裁判へと基本的な意識と
気構えを持って臨む必要があると思います。相手がまるで世間に通用
しない非常識なことを主張していることに確信を持って!
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建築協定ML さとう noboru@laketown.pc-door.com
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ML0829 『建築協定違反の提訴の根拠』
先日の準備書面などのデータファイル化をしていますが、これはちょっと
お待ちください。OCRで読み出しています。
(提訴に至るまでに) …本日は乱筆ですが…
被告代理人である**弁護士は「被告には何も声をかけずにいきなり
提訴したのは…」と反論しているようですが、事実は決してそうでは
ありません。
前にも解説しましたように、7月13日、**弁護士事務所において、
地権者*******側から、**氏、**氏が出席して我々運営委員会
メンバー全員と大畑自治会副会長、**弁護士が同席し、冒頭、**先生
からここに至るまでの経過の説明があり、この中で、「明らかに建築協定
に違反している事案であり、自治会臨時総会において選ばれた協定運営
委員が地権者側と要望項目(住民が話し合って決めた条件)をもってこの
交渉にあたること、地権者側の対応次第では、協定どおり裁判に訴える
つもりであること、等も詳しく説明して、話し合いを持ったものです。
その上で、地権者側は「住民の無理難題な要望で、ハードルが高すぎる。
『裁判でもなんでもやったらいい。どうぞ』と居直ったのである。だから、
この裁判所に提訴するであろうことは、地権者=被告側は提訴前から、
百も承知していたというより、自らその道に進むことを選択したのでは
ありませんか。**弁護士は、このやりとりはご承知なのか。一度くらい
**に喋らしてみませんか。
また、これも何度も言っていますが、被告は建築協定の変更手続き、
つまり地権者全員の同意が必要な内容の建築をしようとするのに、この
「地権者全員の同意」を得る努力をまったくしていません。マンション建設
の際に事前に地元住民に説明会を、マンションを建てようとする側が
主催して開くのは巷の常識です。彼らは何にもやっていません。書面で
言っている「説明」はすべて自治会主催の運営委員会であったり、住民
が要望して彼らを呼んだものです。…これ自体が違反行為の裏付けに
なる大きな証拠ですが、そういう彼らが、自治会で協定運営委員会を
選出したこと、自分たちがそういう会議の場所に呼ばれなかったこと、
等の手続き論をうんぬんしていること自体が、ちゃんちゃらおかしい行為
です。建築協定違反に対しては、誰かが提訴しなければこの違反を
是正することはできません。協定の作りがそのようになっているからです。
裁判所に判断を求めること、この提訴の形式上の手続きをうんぬんする
権利は、肝心な正当な法的手続きを取ってこなかった被告側には
まったくありません。この点で、裁判所が偏重した判断をしないようにと
願うばかりです。提訴の手続きを吟味する時間よりも、被告がやっている
「犯罪」を断じることへ時間を割くことのほうがはるかに裁判所がやる
べき仕事のように思います。
全国の建築協定運営委員会の実態、委員の選出方法など、資料を
調べてみていますが、どの建築協定でも町内自治会が大きな役割を
果たしているのが実情です。
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ML0835 『建築協定というルールは「民主的」なものではない♪』
被告はこう主張している。
>(3)
そもそも、ある団体が団体として成立するこ際しては、その構成員に平等に
> 意思決定に参加する機会か保証される必要があり、また、団体が構成員に対し
> て特別の不利益を及ぼす行為を行なう場合(除名処分や損害賠償請求等)、当
> 該構成員に弁明・弁解の機会を付与する必要かあることは、民主的団体運営の
> 基本である(この様な根本原則を定めない団体には、権利能力なき団体として
> の法的保護は付与されない)。秋津レークタウン建築協定区域の地権者である
> 被告を全く無視してなされた建築協定委員会の設立及び、被告に弁明・弁解の
> 機会を全く与えないままなされた本件訴訟提起の意思決定が法律的に有効とな
> る余地はない。
建築協定は、この被告側弁護士が主張するような「民主的」(何も束縛されないと
いう意味でこの語彙を使うのであれば)なルールではない。つまり、建築協定は
特定の地域内だけで、特定の建築用途、専有面積などを、協定に同意する者だけ
で、「お互いに守りあって、仲良く暮らそうね」と決めてあるルールなのです。まあ
いわば、なかよしグループだけのローカルルールで、このグループに入りたくない
者はこの土地を購入しなければよいだけの話です。土地を購入した後に、「この
ルールは気にくわないから守らない」…ということは許されないシステムになって
います。そしてさらに、もし守らない者が表れたら、是正の措置を執らせるために、
裁判所に提訴して判決を求めなさいということもこのシステムに含まれています。
これが、 『 大 前 提 』 です。まず、建築協定は、建築基準法にその精神が
決められており、そういうものだということを理解しなければ、この*くんのように、
自分の意見も聞いてくれないとか、自分が出席していない会議で決められたことは
無効だとか、そんな民主的でない組織が社会で是認されるわけがない…などという、
一見至極まっとうな?ことを主張して無知をさらけ出してしまうことになります。
この点、裁判長にも絶対に100%これを理解して貰わないといけません。労働組合
のスローガンのように、「これからみんなで決めて、みんなで行動」というものでは
なく、「既にみんなで決めてあるルールは、みんなで守ろう」という決まりなのです。
(第三者効=建築協定締結時にこの協定に無関係だった者にも、後にこの地区
の土地を購入した者にも、協定の効果が及ぶ=強制、束縛、拘束されるのです。
かなり特殊な私法上のルールであることは確かですが、特別行政庁=市長がしかる
べく手続きを経た上で公告することにより、このような効果を持つのです。これが、
建築基準法に則った建築協定の考え方の大原則です)
このことが理解できれば、建築協定に則って、他の協定締結者が自治会臨時総会
等でこぞって違反者に是正を求めたことがわかるだろうし、違反者自分自身が
この集まりに出席しなかったからといって、建築協定運営委員会の選出ほかの
決定が無効であると主張することの根拠がないことに気付く筈なのです。私たちは
何も恣意に基づいて行動しているのでなく、みんなで決めたルールどおりに協定
を守ることを違反者に求めているだけです。
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建築協定ML さとう noboru@laketown.pc-door.com
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ML 0840 『これほどレールを外れたらどうしようもない…』
元々、違反者に対して、これを罰するとか除名処分をするなどの制裁
を加えるとかという発想でこの裁判をやっているのではありません。
こんな発想をするのが間違っているのです。この被告の理論に私たち
もうっかり惑わされやすいですからご注意を!
建築協定上、スーパーしか建てられない、あれ以上建てられる余地が
ない場所に、ルールに違反して、警告を聞かずに違反建築をしたから、
これは是正=元に戻しなさい…という命令を裁判長が発してくれ、と
(建築基準法に定められた是正措置)訴えているのがこの裁判です。
それだけのことで、地権者も媒介者も弁護士にも制裁を加える性格の
訴えではないのです。(媒介者は刑事上の罰を受けるべき犯罪を
犯していると私は確信していますが、これは今後の裁判の中で明らか
になるでしょう。とりあえず直接的には私たちはこの犯罪を追究して
いません)
この協定違反に対する措置(提訴するかしないか)を決めるのは
協定運営委員会ですが、運営委員会の構成は「締結者の互選により」
決めることとなっており、全国のどの地域の建築協定でも同じく、
かなり甘い選出規定となっているようです。これは、建築協定の変更
(全員の同意が必要)や、協定の廃止(過半数の同意が必要)との
厳しい規定条項に比して、厳密性がそれほど要求されていなことの
証左だと思われます。つまり、罰するとか、制裁を加えるとか、違反者
を社会的に抹殺するような次元のものではなく、単に私法上のルール
の解釈の間違いによる違反という結果を(裁判所に)提起し、
(裁判所に)判断して貰う…という、建築協定制度のありようが具現化
されているものだと思います。
この事案の当初の当事者との交渉段階から、ついには最終的には
私たちは「違反ですよね?」と裁判長に確かめ、もしそうなら(私たち
はリンチのように罰することはできないですから)裁判長から「是正=
違反建築物を元に戻しなさい」という命令を出してください…という
お願い=直訴をしているに過ぎないのです。判断はあくまで裁判所に
委ねられており、私たちの提訴=彼らの犯罪を罰するということでは
ないのです。
以上の意味で、理論上は違反者も協定締結者ですが、第三者効も
理解せずに是正に応じない者を、協定運営委員を選ぶ会議に出席
させ、いわんや弁明を聞く必要もあるわけがないのです。ですから、
「地権者である△△△△△△△を呼ばなかった」という彼らの主張に
呼ばなかった理由など弁解する必要はまったくないし、むしろ、当然
あなたたちを呼ぶ必要も蓋然性もない、と主張すべきだと思います。
この点では、被告が提出した準備書面(私が何度も指摘している
「分譲住宅にして売るつもりで購入した」との赤裸々な告白、下記の
まったくの見当はずれの建築協定という制度への厚顔無恥な主張)
が十分私たちの正当性を証明してくれていると思います。
>(3)
そもそも、ある団体が団体として成立するに際しては、その構成員に平等に
> 意思決定に参加する機会か保証される必要があり、また、団体が構成員に対し
> て特別の不利益を及ぼす行為を行なう場合(除名処分や損害賠償請求等)、当
> 該構成員に弁明・弁解の機会を付与する必要かあることは、民主的団体運営の
> 基本である(この様な根本原則を定めない団体には、権利能力なき団体として
> の法的保護は付与されない)。秋津レークタウン建築協定区域の地権者である
> 被告を全く無視してなされた建築協定委員会の設立及び、被告に弁明・弁解の
> 機会を全く与えないままなされた本件訴訟提起の意思決定が法律的に有効とな
> る余地はない。
※ **建築指導課長が私に出した公文書(秋津レークタウン
建築協定には、協議があれば例外的に協定に反していても建築
可能となる…との例外規定はありませんでした、との告白文書)は
かなり重要な(行政の失態)証拠ですし、重松
議員の追究に**課長(当時)は厚顔にも「自治会長の同意があれば
住民の意思だと判断できる」などという発言をしていますので、これは
しっかりやっておきたいところです。
----------------------------
>
佐藤上 様
>
> 日頃より本市行政にご協力いただきありがとうございます。
>
先日、ご質問いただきました件につきまして回答を添付いたします。
> どうかご理解の程お願い申し上げます。
>
>
> --
> 〒860-8601
> 熊本市手取本町1番1号
>
TEL096-328-2513
> 都市整備局 計画部 建築指導課
> kenchikushidou@city.kumamoto.lg.jp
(回答文テキスト)
平成18年8月 9日
計建発第 328 号
佐藤 上 様
熊本市都市整備局計画部
建築指導課長 ****
(公印省略)
秋津レークタウン建築協定について(回答)
協定の例外規定の件でございますが、熊本市内における他の建築協定
には委員会が認めたものについては文中に明記された用途制限の限り
ではないといった趣旨の規定がされている協定もありますが、
秋津レークタウン建築協定につきましては、その用途制限の規定中には
運営委員会が認めれば建築可能であるといった記述はございません。
今回の件につきましては建築確認申請が提出された際、飲食店という
用途が建築基準法に抵触するものではないため、その用途を根拠に
確認済証の交付を拒むことは法律上できないものの、建築協定の用途
制限に抵触するおそれがあったため、地域住民の相互理解による住環境
の形成を願い建築協定の認可をおこなっている行政として、申請者に対し
運営委員会ないしは自治会と相談するよう、行政指導を行なった次第で
あります。どうかご理解の程よろしくお願い申し上げます。
説明が充分でなく、誤解を招いたことにつきましては、今後このようなこと
がないよう努めてまいります。
〒860-8601
熊本市手取本町1番1号
TEL096-328-2513
都市整備局 計画部 建築指導課
kenchikushidou@city.kumamoto.lg.jp
(以上です)
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建築協定ML さとう noboru@laketown.pc-door.com
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ML 0878 『熊本市建築指導課担当者との電話の内容』
(7月23日、午前9時10分〜40分の電話内容)
建築協定違反の****出店工事の件について市との話の経過。
7月23日午前9時10分ころから30分ほど電話でやりとりしました。
以下、このメーリングリストで町内のみなさまに報告します。
(佐藤)
自治会長の池田さんを呼んで話をしたらしいが、市長には私から
手紙を出したのであって、それに関する返事の話なら私にすべきで、
大変失礼ではないか。また、今後のことは協定運営委員会が対応
する旨を既に言ってあるはずだ。
(建築指導課長補佐)
いや、自治会長さんのほうから市役所に来られたので。会長に話
をしたのは、1ヶ月ほど前に会長が来られて、中華料理店の工事
が始まったとの話があり、それは建築指導課は初めて聞く話だった。
それで、その後動きがあったから会長さんに前回訪問いただいた
ご返事ということでお話しただけだ。佐藤さんの手紙に云々して
いるわけではない。(会長の話で建物の変更確認申請も出ていない
のに工事を始めたことを初めて知り、確認申請を出させて、後述の
確認(許可)を出すこととなった…というのだ!)
(佐藤)
いや。あなたは会長に「佐藤さんから手紙が来て市長から呼ばれた
云々…」と話をしているではないか。それだったら、私が市長への
手紙の最後に書いているように、呼んでくれたらいくらでも出向く
ので、そうすべきが礼儀ではないかと言っているのだ。それで、
会長へ伝えたかったその後の動きとは何ですか。**さんの考え
は今までによく聞いて知っており、要するにレークタウンの当初の
開発許可の条件では、飲食店は問題なく建てられるし、建築協定
についても「協定が締結されている」ことだけが項目に書いてあり、
協定が遵守されているかどうかは絶対条件ではない、というのが
お隣の開発課との統一見解だと。だから建築確認も適法であるし、
全体の建物に対して確認を出した以上、計画変更(隣に中華料理
の店を建築するということ)についても変更の確認(つまり許可)を
出さざるを得ない、と、こういうことでしょ? (**→そうです)
私たちが把握しているところでは、中華料理屋は賃貸媒介業者
から建築協定や裁判のことなど詳しく聞いておらず、協定書も
貰っていないような状況で、こちらの抗議で初めて知って、工事が
止まっていたと。ところがあなたは、最近池田会長に話したこの話
と同じことを媒介業者か施主に話したでしょう。これはね。係争中の
事案の一方に行政が手を貸すという行政の不法行為とともに、
検査前に結果を業者に漏らして益を与えるという二つの行政と
して、してはいけないことを犯していることになるよ。このあなたの
いわばお墨付きを貰った側は、鬼の首を取ったみたいに中華
料理屋にハッパをかけて、また前回と同じ過ちを進めることに
なっているんだよ。今度のは最初のと違って、自治会長、住宅
生協理事長のお二人とももうずいぶん前に同意書を内容証明で
撤回しているのを知っているでしょ。それでもお墨付きを与えるのか。
これは全国的にみても、これほど住民に敵対する行政姿勢は例が
ない。**市長もこれでOKだということなんだね。
(建築指導課長補佐)
そうです。市長にも経過をすべてお話した結果、市の方針として
決まっている話です。7月の初めに工事が止まった際に、粋華
(すいか)設計事務所がこれを担当している設計管理を降りたい
との申し出が出ていて、設計管理者の変更の手続きをとって
いるところで、これで現在そのままになっている。工事中だが、
設計管理をする者が役目を降りたという現状なのです。相手側
には池田会長に話した内容と同じというか、佐藤さんの言う
とおりの考え方を私どもは示しているが、焼鳥屋だけができて
建物としてはあと半分が残っていて、「工事途中」になっている当該
建物の(中華料理の店を隣に作ること)計画変更確認を先週の
金曜日(7月20日)に出した。これを出さないわけにはいかない
のが法律です。
(佐藤)
建築確認を出したり検査合格証を出すということは、係争中の一方
に行政が荷担するということになるではないか。
(建築指導課長補佐)
そりゃないですよ。私たち市は住民側が負けると確信しているし、
業者が言うには、裁判はどうせ今回どちらが勝っても負けても、
結局上訴することになる。決着がつくまでは長い期間がかかる。
その間、あそこを放置しとくのか、となると、これは相手側の業者
には酷じゃないか。
(佐藤)
全国的にみても、行政がこのような係争中の一方に手を貸すよう
なことが行われているのは恥ずかしいことですよ。私も同じような
国交省の仕事に40年間携わっていたが、これほど国民に後を
向いて自分の仕事をしたことはない。再度確認するが、市長も
この線で行くという確認をしたのですね。
(建築指導課長補佐)
もちろん市長もそういうことです。そりゃ佐藤さんの意見ですよ。
私どもはまったく問題はないと思っている。裁判は100パーセント
住民が負けます。絶対に勝てません。私もレークタウンの皆さんが
言うように、協定を守るように懸命に努力したが、相手に強引に
進められると、これはもうこれ以上に私たちからは止めさせる手段
がないのですよ。民対民のことだから、仲良くやっていただきたい
と思って対応してきたが、もう最終的には法的にどうなのかで
私たち行政の姿勢を決めるしかないということですよ。
(佐藤)
何を言っているのか。民対民と言いながら、裁判で私たちが絶対
負けるとまで言うか。市民に対する暴論、暴挙ですよ。自分自身が
認可した協定なのに、そんな行政だったら建築協定なんか何の
意味もないことになるじゃないか。業者と勝つも負けるも一心同体
ということか。行政が単なる事務手続き所に成り下がっている。
それだったらね、**さん。私はパソコン得意だからよくわかる
けれど、あなたのそんな血も何も通わない仕事なぞ、エクセルでね、
マクロでもプログラム組んで自動処理やらしたら済むという情けない
話になるんだよ。行政は人の心を通わせられるから、仕事が楽しい
充実したものに感じるというものじゃないの。あなたのような仕事に
対する姿勢だと、役人としても、人生にもやりがいもくそもないね。
住民が何を望んでいるか、なぜ建築協定を結んでいるのか、なぜ
それを熊本市がバックアップしてホームページにも載せているのか、
勉強をしなさいよ。今頃は、インターネットでいくらでも進んだ各地
の行政の見本があるから。さて、私に市が公文書の計建発328号
で述べていることと、今回業者に行政指導した当初の同意書の件
では大きな矛盾があるよね。これについては市としての統一した
見解を持っているの?
(建築指導課長補佐)
どういう意味ですか。事前協議の最初に同意書を持ってきたのは
業者側ですよ。私たちが先に同意書を出せと指導したのではない。
これを間違って貰っちゃ困るなあ。先に同意書を持ってきたから、
これは地元住民の意見を反映しているだろうと判断した。しかし、
この申請時点でもう1年も経過した同意書だったから、それでは
古すぎるので、もう一度新しい同意書を出してくれ…と指導したと、
こういう経過ですよ。協議したくても、当時建築協定運営委員会が
そちらになかったじゃないですか。だから自治会長がこれに代わる
ものとして同意したということですよ。これは地元の意見を十分反映
しているじゃないか。認可したのは市長だけど、基本は民対民
ですよ。会長がウンと言えばOKと判断して当然でしょ。
(佐藤)
あなたが言っている今の発言そのものがたいへん重大です。
本当にわかって言っているのだとすると、逆の意味ですごいです。
市が認可した協定書のどこに、そういう規定が書いてあるの?
協定違反の建物でも、誰かと協議することで、自治会長が同意の
ハンコを押すことによって例外的にOKになると、第何条に書いて
あるのか。建築協定は、たとえ協定運営委員会があっても違反
建築を例外的に認めることはできないしくみになっている。もしも、
もしそれでもそういう建物を建てたいなら、建築協定を変更するか
廃止するしかないが、そんな手続きはやっていないでしょ。建築
指導課長が交付した計建発328号では、この例外規定がなかった
と、行政自らがこの実質的な協定変更を認めるという誤りの行為
の前提となった「例外規定」がなかったことをはっきりと吐露して
いるではないか。これは裁判所に証拠書類として出ているんだよ。
バカなことを言うのでない。ついでに言うとね、福岡市では、老人
ホームを協定区域内に建てるために、全員同意の必要な協定
変更がどうしてもできなくて、しかたなく過半数の同意で可能な
協定の廃止をした。これほど、厳格な運用がされているのが建築
協定のあり方だ。昭和34年の建築基準法改正時に入れられた
第4章の建築協定だが、当時とその後の参議院建設委員会でも
この「全員同意は現実離れしている条項だが、それだけ厳格に
運用すべきというのが法の趣旨だ。ただし特定の地域にのみ適用
されるもので、法律にするのはなじまないから私法上の契約として
いる。運用は心して特別行政庁において行われるものと解釈して
いる」という法の趣旨が建設大臣から答弁されており、つまりは、
建築協定は確かに法律ではないが、第三者効という特殊な性格を
持つ法律なみの運用がされているのだ。ここ熊本では、まったく
全国のこういう常識を無視した行政の姿勢では、市民はたまった
ものじゃない。特に熊本太洋デパートの火事のことで国会の建設
委員会では、建築関係の議論が盛んに行われた。建築協定違反
の事例は過去に熊本でもあり、建築協定の法的位置付けなどは
熊本の建築関係、法関係の専門家なら特に詳しい筈だよ。
(建築指導課長補佐)
それは佐藤さんの意見でしょ。私たちは、法的には何も問題は
ないと確信している。 (佐藤→そんな貧弱な論理ではあなたが
損害賠償ででも訴えられたら裁判で負けますよ) 勝ちますよ。
今の裁判は佐藤さんの側が負けることを確信していますからね。
計建発328号は、あったことをそのまま正直に佐藤さんに報告
しているだけです。何も問題はないでしょう。矛盾も何もない。
(佐藤)
一体誰に向かってものを言っているのか。私への計建発328号と、
昨年12月13日に**建築指導課長が重松議員に市議会で答弁
した「自治会長が同意書を出したということは地域の住民の意向を
代表していると判断する」とはまったくの矛盾でしょ。協定違反の
建築を例外的に認めるというすべがないことが判明したのだから、
同意書そのものが何の意味もないものだと分かった筈なのに、
いまだにこれを建築協定違反をしてもいいとの免罪符のように
捉えている。しかもこんな悪用をされたことに気づいた両名は
とっくに同意書を撤回している。それでも今度の確認を出すとね。
こんな言い分が通用するわけがないじゃないですか。全国的に
笑われちゃいますよ。さて、それで、今お話になった内容を法廷で
きちんと述べて貰ったらいいことですから、今の状況からすると、
裁判に証人として出廷をお願いすることになると思います。それで、
必要なことなので、市側でこれを担当される方の氏名と住所を
お願いします。
(建築指導課長補佐)
え、どういうことですか。私が出るのだろうが、住所まで要るのか。
(佐藤)
そりゃ、民事訴訟法に基づいて、組織の人間といえども人格を持つ
個人を特定してお呼びするのですから、氏名と住所くらいは聞いて
おかないと。この件に関する市の立場を責任を持って代表する人と
いう意味ですよ。誰が立つかを組織として検討せにゃならんので
あれば後で改めてでもいいですけど。行政の担当者として、公務員
が自分の職責で裁判所から呼ばれた時の手続きくらいは常識だし、
公務員研修でもやっているでしょう。上司の決裁を貰うんですよ。
(建築指導課長補佐)
それじゃ私が出るしかないだろう。でも市を代表するとなると市長か
なあ。ま、私が報告をすればいいことだろうから…いいです。私で。
***(******)
手取本町1−1
熊本市都市建設局都市政策部建築指導課課長補佐
(佐藤)
わかりました。ありがとう。
(建築指導課長補佐)
裁判はいつごろあるのか。
(佐藤)
次は31日ですが、裁判官が決めることなのではっきりしません。
決まれば裁判所からちゃんと連絡が文書で行くと思います。
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建築協定ML さとう noboru@laketown.pc-door.com
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