秋津レークタウンのスーパー前の飲食店建物は建築協定違反です。建築・営業に反対しています。

平成20年7月14日に熊本地方裁判所に提出した訴状訂正申立書です。
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(元の6月20日に提出した訴状はこちら
平成20年(行ウ)第9号 建築確認処分取消請求事件
原   告   佐 藤    上 外5名
被   告   熊本市

               訴 状 訂 正 申 立 書

                           平成20年7月14日

熊本地方裁判所民事第2部合議B係 御中

                   原   告   佐 藤    上

                     同     * *  * *

                     同     * *  * *

                     同     * *  * *

                     同     * *  * *

                     同     * *  * *

 頭書の事件につき,次(下線部)のとおり,訴状を訂正する。

第1 第二 請求の原因,の[2 建築主事と市長の都市計画法上の権限範囲の解釈
  の誤り]中,6頁12行目…
  「結局,原告らは両審査会の審理・裁決には法令解釈の誤り等があり,不服があ
  るが,行政事件訴訟法上の裁決の取消しの訴えは敢えて提起せず,「本来,開発
  許可を受けた開発区域内での建築物の建築のために必要な,都市計画法第42条
  1項のただし書き許可が欠落しており,それでは結果的に建築主事のなした建築
  確認に瑕疵がある。」との事実を主張して,行政処分の取消しを求めることのほ
  うが合理的と判断した。(判例:平成17年3月23日横浜地裁。地下室マンシ
  ョン訴訟。開発許可を経ずになされた建築確認処分取消請求事件。本訴えと同趣
  旨により開発許可の要・不要を裁判所が改めて判断の上,原告勝訴。確定。)」
  …とあるを,
  「結局,原告らは両審査会の審理・裁決には法令解釈の誤り等があり,不服があ
  るが,行政事件訴訟法上の裁決の取消しの訴えは敢えて提起せず,「もとより建
  築主事による本件建築確認において必要不可欠な,都市計画法上の課題に係る確
  認審査が実施されておらず,実際,本来,開発許可を受けた開発区域内での建築
  物の建築のために必要な,市長のなすべき都市計画法第42条1項のただし書き
  許可が欠落しており,それでは結果的に建築主事のなした建築確認に重大な
  疵がある。」との事実を主張して,行政処分の取消しを求めることのほうが合理
  的と判断した。(判例:平成17年月23日横浜地裁。〔平成15年(行ウ)第
  39号〕地下室マンション訴訟。開発許可を経ずになされた建築確認処分取消請
  求事件。本訴えと同趣旨により開発許可の要・不要を裁判所が改めて判断の上,
  原告勝訴。確定。)」
  …とする。

第2 第二 請求の原因,の[4 本件建築確認の違法性(用途制限違反の見のがし)]
  中,8頁10行目…
  「これら県知事が指定する建築協定あるいは建築制限は,根拠法令の明示はされ
  ていないものの,…」
  …とあるを,
  「これら県知事が指定する建築協定に記載された建築基準,あるいは建築制限は,
  根拠法令の明示はされていないものの,…」
  …とする。

第3 第二 請求の原因,の[6 都市計画法第42条1項違反(開発許可に係る予
  定建築物ではない。)]中,11頁11行目…
  「ウ 他の市街化調整区域で飲食店(うどん店)を許可した前例がある。」
  …とあるを,
  「ウ 他の市街化調整区域で飲食店(日本料理店)を許可した前例がある。」
  …とする。
   同様に,12頁3行目…
  「熊本市での前例として挙げているうどん店は…」
  …とあるを,
  「熊本市での前例として挙げている日本料理店は…」
  …とする。

第4 第四 訴訟手続,原告適格,訴えの利益,の[2 原告適格について]中,1
  6頁18行目…
  「本件建築確認にかかる焼鳥屋の営業によって,原告らは自らの嗜好と関係なく
  鶏肉等肉類の焼ける臭気,油煙に日常的に曝されることとなり,これを避けるた
  めには快い通風をこれも日常的に犠牲にするしかなくなり,健康,保健衛生上不
  断の悪影響を受けることとなる。これらの悪影響は,本件建物と原告ら個々の住
  居の位置,本人の体調等によっても受ける程度は異なるが,町内で全般的に冬場
  は北西の風が吹き,南側に広がっている秋津レークタウンの大部分の地域に悪影
  響が広がる。…」
  …とあるを、
  「本件建築確認にかかる焼鳥屋の営業によって,原告らは自らの嗜好と関係なく
  鶏肉等肉類の焼ける臭気,油煙に日常的に曝されることとなり,これを避けるた
  めには,自宅の扉,窓等を閉めきり,当然夏場はクーラーを入れ放し,快い通風
  をこれも日常的に犠牲にするしかなくなり,健康,保健衛生上不断の悪影響を受
  けることとなる。これらの悪影響は,本件建物と原告ら個々の住居の位置,本人
  の体調等によっても受ける程度は異なるが,町内で全般的に一年を通して北北西
  の風(気象庁が情報開示している統計データを甲号証で提出する用意がある。)
  が吹き,南側に広がっている秋津レークタウンの大部分の住居専用地域(B地区)
  悪影響が広がる。…」
  …とする。
   同様に,17頁3行目…
  「また,遊興飲食店が深夜まで営業をしているから,飲酒した客が嬌声を上げた
  り,代行車,タクシーの客待ちの運転手の話し声が大きいなど,住居専用地域に
  建てた筈の自分の家で安眠できないという状況がある。…」
  …とあるを,
  「また,遊興飲食店が深夜まで営業をしているから,これに隣接した原告宅では,
  深夜,早朝にまで飲酒した客が嬌声を上げたり,代行車,タクシーの客待ちの運
  転手の話し声が大きい等(防犯カメラ又は録音等の記録を甲号証で提出する用意
  がある。)により,自宅北側窓を防音用のサッシ,二重ガラスにして閉め切る等
  の対策をしても,第一種低層住居専用地域に建てた筈の自分の家で安眠できない
  という状況がある。…」
  …とする。

                               以 上
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