平成20年(行ウ)第9号 建築確認処分取消請求事件
原 告 佐 藤 上 外5名
被 告 熊本市
訴 状 訂 正 申 立 書
平成20年7月14日
熊本地方裁判所民事第2部合議B係 御中
原 告 佐 藤 上
同 * * * *
同 * * * *
同 * * * *
同 * * * *
同 * * * *
頭書の事件につき,次(下線部)のとおり,訴状を訂正する。
第1 第二 請求の原因,の[2 建築主事と市長の都市計画法上の権限範囲の解釈
の誤り]中,6頁12行目…
「結局,原告らは両審査会の審理・裁決には法令解釈の誤り等があり,不服があ
るが,行政事件訴訟法上の裁決の取消しの訴えは敢えて提起せず,「本来,開発
許可を受けた開発区域内での建築物の建築のために必要な,都市計画法第42条
1項のただし書き許可が欠落しており,それでは結果的に建築主事のなした建築
確認に瑕疵がある。」との事実を主張して,行政処分の取消しを求めることのほ
うが合理的と判断した。(判例:平成17年3月23日横浜地裁。地下室マンシ
ョン訴訟。開発許可を経ずになされた建築確認処分取消請求事件。本訴えと同趣
旨により開発許可の要・不要を裁判所が改めて判断の上,原告勝訴。確定。)」
…とあるを,
「結局,原告らは両審査会の審理・裁決には法令解釈の誤り等があり,不服があ
るが,行政事件訴訟法上の裁決の取消しの訴えは敢えて提起せず,「もとより建
築主事による本件建築確認において必要不可欠な,都市計画法上の課題に係る確
認審査が実施されておらず,実際,本来,開発許可を受けた開発区域内での建築
物の建築のために必要な,市長のなすべき都市計画法第42条1項のただし書き
許可等が欠落しており,それでは結果的に建築主事のなした建築確認に重大な瑕
疵がある。」との事実を主張して,行政処分の取消しを求めることのほうが合理
的と判断した。(判例:平成17年2月23日横浜地裁。〔平成15年(行ウ)第
39号〕地下室マンション訴訟。開発許可を経ずになされた建築確認処分取消請
求事件。本訴えと同趣旨により開発許可の要・不要を裁判所が改めて判断の上,
原告勝訴。確定。)」
…とする。
第2 第二 請求の原因,の[4 本件建築確認の違法性(用途制限違反の見のがし)]
中,8頁10行目…
「これら県知事が指定する建築協定あるいは建築制限は,根拠法令の明示はされ
ていないものの,…」
…とあるを,
「これら県知事が指定する建築協定に記載された建築基準,あるいは建築制限は,
根拠法令の明示はされていないものの,…」
…とする。
第3 第二 請求の原因,の[6 都市計画法第42条1項違反(開発許可に係る予
定建築物ではない。)]中,11頁11行目…
「ウ 他の市街化調整区域で飲食店(うどん店)を許可した前例がある。」
…とあるを,
「ウ 他の市街化調整区域で飲食店(日本料理店)を許可した前例がある。」
…とする。
同様に,12頁3行目…
「熊本市での前例として挙げているうどん店は…」
…とあるを,
「熊本市での前例として挙げている日本料理店は…」
…とする。
第4 第四 訴訟手続,原告適格,訴えの利益,の[2 原告適格について]中,1
6頁18行目…
「本件建築確認にかかる焼鳥屋の営業によって,原告らは自らの嗜好と関係なく
鶏肉等肉類の焼ける臭気,油煙に日常的に曝されることとなり,これを避けるた
めには快い通風をこれも日常的に犠牲にするしかなくなり,健康,保健衛生上不
断の悪影響を受けることとなる。これらの悪影響は,本件建物と原告ら個々の住
居の位置,本人の体調等によっても受ける程度は異なるが,町内で全般的に冬場
は北西の風が吹き,南側に広がっている秋津レークタウンの大部分の地域に悪影
響が広がる。…」
…とあるを、
「本件建築確認にかかる焼鳥屋の営業によって,原告らは自らの嗜好と関係なく
鶏肉等肉類の焼ける臭気,油煙に日常的に曝されることとなり,これを避けるた
めには,自宅の扉,窓等を閉めきり,当然夏場はクーラーを入れ放し,快い通風
をこれも日常的に犠牲にするしかなくなり,健康,保健衛生上不断の悪影響を受
けることとなる。これらの悪影響は,本件建物と原告ら個々の住居の位置,本人
の体調等によっても受ける程度は異なるが,町内で全般的に一年を通して北北西
の風(気象庁が情報開示している統計データを甲号証で提出する用意がある。)
が吹き,南側に広がっている秋津レークタウンの大部分の住居専用地域(B地区)
悪影響が広がる。…」
…とする。
同様に,17頁3行目…
「また,遊興飲食店が深夜まで営業をしているから,飲酒した客が嬌声を上げた
り,代行車,タクシーの客待ちの運転手の話し声が大きいなど,住居専用地域に
建てた筈の自分の家で安眠できないという状況がある。…」
…とあるを,
「また,遊興飲食店が深夜まで営業をしているから,これに隣接した原告宅では,
深夜,早朝にまで飲酒した客が嬌声を上げたり,代行車,タクシーの客待ちの運
転手の話し声が大きい等(防犯カメラ又は録音等の記録を甲号証で提出する用意
がある。)により,自宅北側窓を防音用のサッシ,二重ガラスにして閉め切る等
の対策をしても,第一種低層住居専用地域に建てた筈の自分の家で安眠できない
という状況がある。…」
…とする。
以 上
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