秋津レークタウンのスーパー前に建築中の中華料理店も建築協定違反です。建築・営業に反対しています。

平成19年9月13日付熊本市建築審査会
平成20年1月11日付熊本市開発審査会
の両「裁決」に対する審査請求人の見解

 中華料理店の建築計画に対する熊本市建築主事の「建築確認」=行政処分の取消を
求めて行政不服審査法に基づく審査請求を行ったところ、請求が棄却されました。この
裁決では、建築主事が行う建築確認の審査のうち、建築物の用途についての法律
(都市計画法)の適法性等については「建築主事の審査の範囲外であり、建築審査会
の判断の対象外」である、と、つまり、建築主事は市長が建築物の用途が法律に適合
していると判断したことについて改めて審査する権限を有しない…と判断しているもの
です。
 しかし、一方、この裁決に基づき、改めて市長が「用途が法律に適合している=建築
許可を要しない」と判断したことについて、熊本市開発審査会に審査請求をしたところ、
こちらの裁決では、「建築主事には広く建築物に関する建築物の敷地等に関する法令
を含めた建築基準関係規定の適合性についての審査権限がある」と判断し、市長の
判断に間違いがあれば建築主事がダメだと判断すればよい…との建築審査会とは
まるで正反対の結論を導き出しています。
 行政の行った行為(行政処分)について、市民が不服を申し立てても、責任のある
行政機関がいずれも「私の権限ではない」と答えるのでは、市民は誰に物を申せばいい
のでしょうか。極めて大きな矛盾のある両審査会の裁決内容です。

平成19年9月13日付熊本市建築審査会裁決について)

 建築主事がなした建築確認の取消しの請求が棄却されたことは残念
ですが、建築審査会の付帯意見として、熊本市に建築協定を「尊重する」
ことを求めており、今後のまちづくりのために市民(建築協定運営委員会)
との連携を密にすること、地区計画への移行など実効性のある制度に
なるよう期待する、との提言もあり、審査会名で市政の進むべき方向が
表現されています。現行の審査委員会制度の中でのできる限りの意見を
いただいたのであろうことは率直に喜びたいし、これを熊本市建築行政
改革への一縷の望みとしたいものです。

 行政不服審査制度のあり方として、条例(第6条)では公開が原則で
あるのに、口頭審査時だけで、あとは請求人には秘密会非公開であり
審査手順が前もって知らされなかったこと、審査請求人の口頭陳述の
時間がじゅうぶん保証されなかったこと等、行政組織内での審査の公正さ
には疑問が残りました。

 何よりも、簡素な手続きで地方に密着した行政の軌道修正を求める
ことができる市の審査会で「不当性」(このままの行政が続くと、住民には
耐え難い住環境の悪化をもたらすおそれ)がほとんど配慮されなかった
ことは残念です。この不当性については裁判等では判断されない、しかも
県内民間人委員による公平な審査が期待される唯一の機会だけに
各委員のこれまでの有識者としての輝かしい経歴を見ると余計に無念さ
が残ります。

 さらに、裁決の内容では、

 協定者全員の同意が必要とされる、建築協定の変更と等しい建築物が
なぜ建築されてしまったのか、住民が提訴に至るまでに行政としての努力
が足りなかったのではないか(むしろ違反を助長する役目をした)との
審査請求人の指摘に、ほとんど解析ががなされなかった。

 行政の主張する「建築基準」でも、1,500㎡を超える建築物は建築
できないのに、実際に違反しており、これにはまったく言及していない。

 土地の用途制限(市街化調整区域を開発して、スーパーマーケット用途
とした土地に飲食店を建築すること)については、建築審査会の範囲外と
して判断を避けたこと。

 都市計画法第42条第1項に違反しているとの指摘にも、審査会意見の
中で、庁内合議で「許可不要」との確認がなされ、これが「市長の証明」
だとまで踏み込んで判断しているのは、審査請求人にはこれに反論の
機会が与えられておらず、公正ではない。
…その後の私たちの調査で、
「許可不要」との判断は、庁内合議ではなく、単に熊本市開発景観課の
個人的判断に近いものだと判明しました。まさに”うーばんぎゃー”です。


 …などの点には不満があり、審査請求人にも審査請求の方法等に検討
の余地があり、今後のとりくみの糧としたいと思います。

 (なお、庇のわずか1坪ほどの増設部分に審査請求人が細かくこだわって
追究したことについて、傍聴のかたからご意見をいただきました。ありがとう
ございます。この庇部分は、こどもたちが通過できるような駐車場の入口で、
危険な部分の建築面積の増加があるのに、建築主事は弁明書において
「面積の増加等が特に発生しない建物内部規定等の審査)で」あるから
確認審査をしなくてもよい…と述べております。わずか1坪ほどでも建築面積
の増加ははっきりしており、これは虚偽の主張になりますので、この点を
反論により審査請求人が正したものです。もとよりわずか数点の主張を
弁明書に記述するのにもこのような重要な誤記があり、熊本市のこのような
軽率な行政の処理は随所に見ることができますが、一例を挙げて指摘した
ものなのです)

 
関係者の方々のご尽力ご助力には深く感謝します。


----------------------------- 建築審査会の付帯意見
5.当建築審査会の意見

     本裁決に影響を与えるものではないが、請求人が主張していることについ
    て、当建築審査会の意見を述べる。

(1) 建築協定はあくまで私人間の一種の契約であって、建築確認の対象法令
  である建築基準関係規定には該当しないが、土地所有者等の合意によって
  締結され、特定行政庁によって認可された自主的なまちづくりのための協定
  であり、特定行政庁はこれを尊重することが望まれる。

(2) 建築協定に関する行政指導のあり方について、請求人と特定行政庁と
  間に見解の相違があり、本件審査請求に関わる事実関係については必ずし
  も明らかでないものがあるが、特定行政庁は、建築協定の内容を充分把握し
  た上で、建築協定への適合性を適切に指導し、地域におけるまちづくりとの
  整合性が図られるよう、関係者間の調整等になお一層努力することが望まれ
  る。また、今後地域が主体となったまちづくりが重要になると考えられることか
  ら、特定行政庁は建築協定運営委員会との連携に努め、地区計画制度への
  移行等その実効性を高める方策等について積極的な取り組みを期待する。

(3) 建築主事は、都市計画法第42条への適合性について、同条の規定に適
  合していることを証する書面をもって確認するものであり、許可が必要な場合
  は許可書を添付し、許可が不要の場合は許可不要の証明書を添付することと
  されている。熊本市の建築確認の運用では、特定行政庁が定める事前調査
  報告制度に基づく庁内合議により関係法令への適合等を確認しているが、同
  条への適合性についてもこの合議を通じて関係部局の判断を求め、その結果
  をもって市長の証明に代えている。
   なお、当建築審査会は本件審査請求を審議するにあたり同条の「許可の
  要・不要の判断」について担当部局の見解を照会したところ、「許可不要」との
  判断がなされていることを確認した(別添資料)。
   以上のように、当初確認処分について、少なくとも建築主事が同条の適合
  性に関して行った判断には不適切な点は認められないが、今後特定行政庁
  は添付すべき書類及び合議のあり方について検討することが望まれる。
 このホームページは、「秋津レークタウン建築協定を守る会」が公開しているものです。ご質問などございましたら次までご連絡ください。 〒861-2105 熊本市秋津町秋田 3442-40 佐藤上(さとうのぼる) 電話(携帯): 080-5245-3100 メール: noboru@laketown.pc-door.com (ついでに私佐藤のPCお悩み相談処のお店の宣伝も…!! http://pc-door.com/ どうぞおいでください)