秋津レークタウンのスーパー前の飲食店建物は建築協定違反です。建築・営業に反対しています。

熊本市、相模原市の政令市化にもこんなに反対の声が…中核市でもアップアップしているのに?
まず、行政の力量を(市民・地域住民中心に)高める地道な努力が必要!

政令指定都市って?(植木町議会の合併法定協議会設置案否決は正解でしょう♪)
安易な70万人集めに浮き足立つより今は少し「待ち」の姿勢のほうがよいかもデス。
 私たちの町、秋津レークタウンは昭和60年に県知事の開発許可を得て、昭和63年に開発工事が
完了した、当時の団塊の世代の家造りをサポートする目的で作られた居住専用の団地です。

 当時は開発許可、建築許可権限は熊本県知事が持っていましたが、平成8年4月1日より
「指定都市,中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令」という制度
が施行されたために、すべての今までの権限が県知事から市長に移管されたのです。

 県知事が開発許可を交付した当時に、建築協定の締結をはじめ、この地域特有の開発条件とか
建築条件が指定されていたものの、この移管以降、熊本市の行政がでたらめであったために、
当時の県知事の開発許可に当たっての団地に対する思い入れ、開発思想であるとか、施策の方針
がうまく継続しなかったのです。

 現在、私たちの秋津レークタウンでは、建築協定に違反した飲食店建物の撤去を求める民事裁判
と、違法な建築許可を出した熊本市(代表は市長)を相手取り、行政事件訴訟法に基づく行政訴訟を
提起して裁判を係属中です。

 ただの行政のしくみが変更になっただけ、つまり事務手続きのしくみが変更になっただけのこの
「中核市」への移行でさえも、このようなことが起きているのですから、いま幸山市長がしゃかりきに
なって70万人の人口集めにやっきなっている「政令市」がもし実現したら、もう熊本市の都市計画、
都市開発、建築行政にはそんな改革に順調に乗っていけるほどの実力はないと思いますから、
大変な混乱状態になることが強く懸念されます。

 私、熊本市の一市民の佐藤上は、特にこの政策(市が政令指定都市を目指すこと)そのものには
意見をもつものではありませんが、、、先日の新聞記事で「植木町議会が熊本市との合併に向けての
合併法定協議会の設置を反対多数(9対10)で否決した。」と聞きまして。住民の願いや思いが
合併すると(少なくとも建築、開発の分野では)行政に大事にして貰えなくなるかもしれませんね♪…
とだけは、市街化調整区域にあるわが秋津レークタウンが今体験していることを通じて言えると
思います。

 植木町のみなさん、合併の件は、今少し「待ち」の姿勢でいるほうが正解だと思いますョ。どうぞこの
ホームページの内容をお読みになって、今熊本の行政で何が起きているかを学んでください。
安易な70万人集めの政策に行政現場の実力が追いついていない行政のお寒い現実にも目を向ける
べきだと考えます。

 今後熊本市は「市街化調整区域ができることへの対応や財政状況についての考え方を直接、丁寧
に説明したい」としていますが、私たちは↓↓下記のような行政の対応を体験し、しかたなく現在行政
訴訟を起こしています。市街化調整区域の政策を、ある町にだけ特別に優遇して行政処理をする…
という甘言が通用するものではありません。しっかりと行政の姿勢を聞き、確かめることが肝要だと
思います。

 地方の行政組織の単位の「市」(基礎自治体)としては人口 30万人 くらいがやりやすい♪という
話もありますね♪ 70万人もの住民を抱えてサービスをまっとうできる行政能力があるのか。この点を
市長はよく考えて慎重に行動すべきではないでしょうか。
                          ぶっちゃけ、熊本では …灯台もと暗すぎる…
        熊本市の担当職員語録:

            市街化調整区域は開発後は市街化区域として扱います。
               (いいえ、そんなことは行政による違法行為です。そんな甘言は信用
               してはいけません。開発区域であることで乱開発が予防でき、厳しい
               建築制限がメリットになる場合もあります。フリーパスになると、いつ
               のまにか家の隣にパチンコ店やラブホテルができるかも?)

           
熊本市は市街化調整区域にも全て用途地域を定めています。
               (いいえ、そんなことは私たちのところでは定められていません。)

           開発区域の開発工事完了後は開発区域ではなくなりますので、法律の
            保護・制限は消滅します。
               (いいえ、都市計画法にも建築基準法にもそんな定めはありません。
               開発区域は開発工事完了後にも建築制限や法律による制限・義務
               がある場合があります。あやふやな行政姿勢でなく、市民の側を向き
               法律的にも正しい行政をやってもらわなければなりません。)

            市の自由裁量で↑のようなことは勝手に決めることができます。
               (そんなことは許されません。行政による違法行為です。)
 このホームページは、「秋津レークタウン建築協定を守る会」が公開しているものです。ご質問などございましたら次までご連絡ください。 〒861-2105 熊本市秋津町秋田 3442-40 佐藤上(さとうのぼる) 電話: 050-3664-1706 電話(携帯): 080-5245-3100 メール: noboru@laketown.pc-door.com (ついでに私佐藤のPCお悩み相談処のお店の宣伝も…!! http://pc-door.com/ どうぞおいでください)